米国特許法の改正(先願主義の採用等)について | 弁理士法人 深見特許事務所
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米国特許法の改正(先願主義の採用等)について 2011年9月16日、オバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America InventsAct)に署名しました。この結果、長年にわたって議論されてきた米国特許法が遂に改正されました。改正法案は、37のセクションから構成されています( 1)。 改正の主な項目は、以下のとおりです。 —即時発効— 1.先使用権の改正[Sec. 5] 2.極小規模事業体に対する料金割引制度を導入[Sec. 10(b)] 3.ベストモード違反を特許無効理由から除外[Sec. 15] 4.特許表示の要件緩和 [Sec. 16] 5.虚偽特許表示に対する訴訟に関する改正[Sec. 16] 他 —2011 年9 月26 日に発効済— 6.優先審査[Sec. 11(h)] 7.特許庁料金の15%引き上げ[Sec. 11(i)] 他 —2011 年11 月15 ...