https://sadotokkyo.p-kit.com/page427807.html
0日前 —
-速攻型のメリット ・早期の商品化を期待できます。 ・費用が安価ですみます。 特許出願時費用=通常全込み14~22万円くらいです。 詳しくは無料見積をご依頼下さい。 ご予算に応じて、ある程度柔軟に対応いたします。 速攻型のデメリット
- +速攻型のメリット ・早期の商品化を期待できます。 ・費用が安価ですみます。 特許出願時費用=通常全込み16~30万円くらいです。 詳しくは無料見積をご依頼下さい。 速攻型のデメリット
-慎重型のデメリット ・ 速攻型が成功した場合に比べますと、アイディアの商品化が遅くなります (この問題は早期審査の利用である程度解消可能です)。 ・ 特許出願時全込み費用=通常14~22万円くらいに加え、 特許権利化全込み費用=通常25~30万円くらい余計にかかります。 詳しくは無料見積をご依頼下さい。 ご予算に応じて、ある程度柔軟に対応いたします。 <ご注意>
- +慎重型のデメリット ・ 速攻型が成功した場合に比べますと、アイディアの商品化が遅くなります (この問題は早期審査の利用である程度解消可能です)。 ・ 特許出願時全込み費用=通常16~30万円くらいに加え、 特許権利化全込み費用=通常25~30万円くらい余計にかかります。 詳しくは無料見積をご依頼下さい。 <ご注意>
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https://sadotokkyo.p-kit.com/page379628.html
0日前 —
- +実用新案活用法(実用新案のメリットを中心に)
-その後、アイデア商品のニーズ等、状況を検討し、状況に応じて(3年以内に)
- +その後、アイデア商品のニーズ等、状況を検討し、状況に応じて(3年以内に)次のことを行う。
-ご参考のため、実用新案の特徴について簡単にご説明致します。
-出願から登録までの費用が安い。
-私佐渡にご依頼の場合、この費用は、実用新案登録にならなかったときは、全額返金いたします。ただし、佐渡の責めに帰することができない理由(例えば出願人適格の欠落等)によって登録にならなかった場合は返金されません。
-実用新案技術評価請求料(印紙代)=42,000円+(請求項の数×1,000円)
-通常は、実用新案登録出願後約2~6ケ月で登録になります。
-実用新案の場合: いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。→きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。つまり、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
-特許出願へ変更しなければ、技術評価請求は、いつでも請求できますので、実用新案権に関する評価を3年以上、留保状態にしておくことも可能です。
-権利行使には技術評価書が必要ですが、技術評価書による評価は権利者にとって望ましい評価が得られるとは限りません。
-繰り返しになりますが、実用新案は、次のように利用するのが良いように思います。
-実用新案出願するとともに評価書の請求も行い、有利な評価が得られた場合に、企業等への提案等を行う。
-お電話でのご相談は、 できるだけ10分以内で お願い致します。
- +実用新案は特許と比べて主に次のようなメリット・デメリットがあります。
- +実用新案は特許庁審査官の審査を受けることなく登録になります。そのため、特許の場合に必要な審査請求料(印紙代142,000円~)がかかりません。その分、実用新案登録出願から登録までの費用が低額になります。
- +特許審査請求料(印紙代)=138,000円+(請求項の数×4,000円)
- +審査請求料、技術評価請求料とも、減免制度がありますが、全ての人に適用されるわけではありません。
- +なお、特許出願でも、早期審査制度を利用すれば、同程度の早期権利化が可能です。
- +例外もありますが基本的には、実用新案の出願日から3年以内であれば特許出願への変更が可能です。(ただし、技術評価請求後は変更不可です)
- +ただし、第三者によって技術評価請求されることもあり得ます。
- +権利期間は出願から10年であり、特許権(20年)に比べて半分です。
- +アイディア品の需要があるのかどうかが分からないような場合に、先ずは、ご自身の権利を、なるべく低費用にて確保すべく、実用新案権を獲得しておく。
- +実用新案には、メリット・デメリットがあり、トータル的にはデメリットの方が大きいように思いますので基本的には特許をお勧めしますが、費用が安くなるという大きなメリットがありますので、上記のような利用法が良いように思います。また、私の感想ですが、進歩性に関する基準が特許の場合よりも低いと思われますので、この点は大きなメリットであるともいえます。
- +Skypeでのご相談は、できるだけ10分以内でお願い致します。
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https://www.azx.co.jp/accounting/
0日前 —
-Amemiya, Miki
-Yokota, Hayato
-Furuno, Yusuke
- +Aoki, Takayori
- +Takahashi, Tomohiro
- +Tsukada, Yoshihiko
-Katsumata,Hiroki
-Kosaka, Hosei
-Matsumoto, Hirotada
- +Yanagisawa, Yuho
- +Asahina, Taisei
- +Wada, Takashi
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https://innoventier.com/legalupdate/innoventierlegalupdate
0日前 —
- +「知的財産取引に関するガイドライン」の改正 ~知財訴訟等のリスクの転嫁について~
- +2024年10月11日 立法・政策動向(知財・IT)
- +神田 雄 (32)
- +中小企業庁は、令和6年10月、「知的財産取引に関するガイドライン」を改正しました。今回の改正は、同ガイドラインにおける「第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁」の項目を加筆するものであり、契約における知的財産権の非侵害保証・補償にも関連します。
- +この記事を読む
-神田 雄 (31)
- +神田 雄 (32)
-「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」について
-2024年8月22日 立法・政策動向(知財・IT)
-秦野 真衣 (17)
-「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」 が令和6年6月27日に公表されました。この中間整理は、個人情報保護法の次期改正のたたき台になるものと思われます。本稿では、当該中間整理の内容を確認していきたいと思います。
-この記事を読む
-神田 雄 (31)
- +神田 雄 (32)
-神田 雄 (31)
- +神田 雄 (32)
-神田 雄 (31)
- +神田 雄 (32)
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