特許等の実務スタッフの有給休暇について教えてください | 採用情報 弁理士・特許事務等 | 創英国際特許法律事務所
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私たち創英は、弁理士が主体となる特許事務所の側面と、弁護士が主体となる 法律事務所の側面を併せ持ち、両者が協力してトップレベルの知的財産、企業法務サービスを提供します 特許等の実務スタッフの有給休暇について教えてください 特許等の実務スタッフの有給休暇について教えてください。 (1) 有給休暇は4月1日入社の場合、初年度10日付与されます。 翌年度から1日ずつ増えていきます(上限は20日です。)。 (2) 有給休暇が利用可能となるのは、入社から3ヶ月経過後(営業日の8割以上の日数を勤務することが条件)です。 (3) 有給休暇は特定回数まで、1時間単位で分割して利用することができます。 Copyright © 2004 - 2022 創英国際特許法律事務所 All Rights Reserved.