https://www.sakaoka.jp/15255886196472
2日前 —
- 三重・愛知・岐阜で特許・商標・意匠の出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
-〒511-0947 三重県桑名市大仲新田543番地2 東御支所 〒389-0516 長野県東御市田中178-2 東御商工会内
- + 三重・愛知・岐阜で特許・商標・意匠の申請・出願をお考えなら、坂岡特許事務所にお任せください
- +桑名オフィス 〒511-0947 三重県桑名市大仲新田543番地2 東御オフィス 〒389-0516 長野県東御市田中178-2 東御商工会内
-お問合せフォームはこちら
- +お問い合わせフォームはこちら
-皆さまが特許出願をしようとするとき、どこの特許事務所に依頼すれば良いのだろうかと思ったことはないでしょうか。 ここでは、私なりに中小企業が特許事務所を選ぶときの参考にするところを書いております。 以下、参考にしていただけると幸いです。 先ず、特許事務所には、大きく分けて大規模事務所と小規模事務所があります。それぞれの特色を述べます。
- +特許事務所の選び方に迷ったら
- +「特許出願をしたいけれど、どの事務所に相談すればいいのか分からない」 皆さまが特許出願をしようとするとき、どこの特許事務所に依頼すれば良いのだろうかと思ったことはないでしょうか。 ここでは、私なりに中小企業が特許事務所を選ぶときの考え方を書いております。 以下、参考にしていただけると幸いです。 先ず、特許事務所には、大きく分けて大規模事務所と小規模事務所があります。それぞれの特色を述べます。
-所員が少なければ一人、多くても数人の事務所です(弊所のような事務所です。)。 この小規模事務所の利点として、以下のことが挙げられます。 ・スポット的な発注でも嫌がられることがない。 ・1件単位の出願にも、丁寧に対応してくれる。 このような事務所の主な顧客は中小企業です。中小企業は、定期的に出願する企業でも年間に数件の特許出願をする程度です。月に1件の出願をする中小企業は、かなり出願件数が多いといえます。
-上記の違いは、やはり企業の発注数と発注時の対応から生じます。 大企業は、その技術分野がほぼ決まっており、特定の技術分野に関しての発注を大量にします。例えば、1回の打ち合わせで、10件くらいの出願の依頼をすることも珍しくありません。さらに、一つの発明についても、その関連する発明をシリーズ物として複数発注します。 すると、受注する特許事務所もそれに応じた仕事となります。 また、大企業には知財部と呼ばれる部署があり、発注の段階で先行技術調査や発明の特徴の抽出が大抵終わっております。なかには、「特許請求の範囲」や「明細書」という、特許出願の核心となる書類や、出願用の図面も準備する企業があります。 従いまして、大規模特許事務所は、このような大企業からの発注に適した組織となっているのです。また、その豊富な人材から、突出した先端技術に関する出願の依頼にも対応可能な場合が多いと考えます。 つまり、大量の出願、又は非常に専門的な分野の出願に向いているのではないでしょうか。 一方、中小企業は、既に述べたように出願数が多くても年間数件です。また、知財部のような組織もない企業がほとんどです。 このため、特許事務所に依頼するときも、このようなアイデアがあるのだけれども、どうだろうか、という具合になってきます。 このような依頼が来た場合、特許事務所は、先ずはお客様の持つ抽象的なアイデアから発明の特徴の抽出、先行技術調査、先行技術調査で発見された先行技術文献との比較という作業をすることになります。 ですので、中小企業は、出願書類作成の前に工数のかかる作業を快く引き受けてくれる特許事務所を選ばなければなりません。 このような工数がかかる作業を快く受けてくれる特許事務所を考えてみた場合、大規模事務所でも対応しているところはありますが、小規模事務所の方が多いと考えます。 小規模特許事務所に依頼するときの注意点としては、担当する弁理士が、お客様の依頼する出願の技術を理解できているかということです。特許の分野には大きく分けて電気、機械、化学があります。小規模特許事務所ですと、弁理士の数が一人の場合が多く、苦手とする技術分野には対応できない場合もあります。 もっとも、殆どの弁理士は自らが対応できない場合、他の弁理士を紹介するか断るかをしますので、特に問題はないと考えます。 また、特許というと難しいという概念があるかと思いますが、実際に出願されている発明は、従来技術の改良であることがほとんどです。このため、最先端の技術に関する出願というのは少数派です。 結論を申しますと、大企業と相性の良いのは大規模特許事務所であり、中小企業と相性が良いのは小規模特許事務所であると考えます。 勿論、例外はあります。特許事務所選びに悩んでいらっしゃるのでしたら、実際に特許事務所に電話して、相談を受けてみることをお勧めします。 もう少し書きますと、中小企業では、自社で先行技術調査ができるところは限られています。すると、特許事務所に先行技術調査を依頼することになります。この先行技術調査の能力の高さが、特許査定率の高さを左右することにもなります。 先行技術調査は、きちんとしようとすると特許分類を用いて検索します。ところが、調査をあまり得意としていない事務所では、テキスト検索のみで終わらせるところもあるようです。 弊所では、先行技術調査は特許分類を用いて行なっておりますし、調査に関しては大手企業からの依頼も受けている実績もありますので、ご安心してお問い合わせください。 さらに、大企業が出願を依頼する場合、発明のここが特徴だからここを書いてくださいという形でなされます。 このとき、弁理士が余分なことを書くと怒られたりします。 このため、大手企業相手だと、言われたことだけを書くことが多いと考えます。 一方、中小企業の場合、発明発掘がされていないことが多く、企業からの提案をそのまま記載すると、内容が薄い出願書類になることがあります。 そんなとき、中小企業の案件に慣れている弁理士ですと、弁理士自身が発明に枝葉を付けたりして、弁理士から技術的な提案をすることがあります。 出願後に、この弁理士からの技術的な提案が、特許査定になるかどうかの分かれ目になることがあります。 弊所では、上記の先行技術調査との対比結果に加え、坂岡と山口の2名の弁理士が有するものづくりの経験をもとに、中小企業の皆さまに最適なご提案をすることを心がけております。
- +所員が少なければ一人、多くても数人の事務所です(弊所のような事務所です。)。 この小規模事務所の利点として、以下のことが挙げられます。 ・スポット的な発注でも嫌がられることがない。 ・1件単位の出願にも、丁寧に対応してくれる。 このような事務所の主な顧客は中小企業です。中小企業は、定期的に出願する企業でも年間に数件に収まることが多いです。月に1件の出願をする中小企業は、出願件数が多い企業といえます。
- +上記の違いは、やはり企業の発注数と発注時の対応から生じます。 大企業は、その技術分野がほぼ決まっており、特定の技術分野に関しての発注を大量にします。例えば、1回の打ち合わせで、10件くらいの出願の依頼をすることも珍しくありません。さらに、一つの発明についても、その関連する発明をシリーズ物として複数発注します。 すると、受注する特許事務所もそれに応じた仕事となります。 また、大企業には知財部と呼ばれる部署があり、発注の段階で先行技術調査や発明の特徴の抽出が大抵終わっております。なかには、「特許請求の範囲」や「明細書」という、特許出願の核心となる書類や、出願用の図面も準備する企業があります。 従いまして、大規模特許事務所は、このような大企業からの発注に適した組織となっているのです。また、その豊富な人材から、突出した先端技術に関する出願の依頼にも対応可能な場合が多いと考えます。 つまり、大量の出願、又は非常に専門的な分野の出願に向いているのではないでしょうか。 一方、中小企業は、既に述べたように出願数が年間数件のところが多いと思われます。また、知財部のような組織もない企業がほとんどです。 このため、特許事務所に依頼するときも、このようなアイデアがあるのだけれども、どうだろうか、という具合になってきます。 このような依頼が来た場合、特許事務所は、先ずはお客様の持つ抽象的なアイデアから発明の特徴の抽出、先行技術調査、先行技術調査で発見された先行技術文献との比較という作業をすることになります。 ですので、中小企業は、出願書類作成の前に工数のかかる作業を快く引き受けてくれる特許事務所を選ばなければなりません。 このような工数がかかる作業を快く受けてくれる特許事務所を考えてみた場合、大規模事務所でも対応しているところはありますが、小規模事務所の方が多いのではないでしょうか。
- +小規模特許事務所に依頼するときの注意点としては、担当する弁理士が、お客様の依頼する出願の技術を理解できているかということです。特許の分野には大きく分けて電気、機械、化学があります。小規模特許事務所ですと、弁理士の数が一人の場合があり、苦手とする技術分野には対応できないこともあります。 もっとも、殆どの弁理士は自らが対応できない場合、他の弁理士を紹介するか断るかをしますので、特に問題はないと考えます。 また、特許というと難しいという概念があるかと思いますが、実際に出願されている発明は、従来技術の改良であることがほとんどです。このため、最先端の技術に関する出願というのは少数派です。
- +結論を申しますと、大企業と相性の良いのは大規模特許事務所であり、中小企業や個人事業主と相性が良いのは小規模特許事務所であると考えます。 勿論、例外はあります。特許事務所選びに悩んでいらっしゃるのでしたら、実際に特許事務所に電話して、相談を受けてみることをお勧めします。 もう少し書きますと、中小企業では、自社で先行技術調査ができるところは限られています。すると、特許事務所に出願前の先行技術調査を依頼することになります。この先行技術調査の精度の高さが、特許査定率の高さを左右することもあります。 先行技術調査は、きちんとしようとすると特許分類を用いて検索します。ところが、調査をあまり得意としていない事務所では、テキスト検索のみで終わらせるところもあるようです。 弊所では、先行技術調査は特許分類を用いて行なっておりますし、調査に関しては大手企業からの依頼実績もありますので、ご安心してお問い合わせください。
- +弊所がえらばれる3つの理由 はこちら
- +お問い合せフォームは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
-お客様の発展に貢献する特許事務所
-0594-73-1145
- +坂岡特許事務所 特許・意匠・商標・実用新案の申請・出願なら 坂岡特許事務所へ
...
https://www.sakaoka.jp/
1週間前 —
- +『初めてのⓇ』特許出願は坂岡特許事務所へ
-実用新案は、技術的思想である「考案」を保護します。
-お問い合わせは、お電話またはフォームにて受け付けております。 まずはお気軽にご連絡ください。 相談料金:出願に関する相談は初回30分無料 その他のご相談は、 30分6,600円(対面、オンライン)
-坂岡特許事務所 〒511-0947 三重県桑名市大仲新田543番地2
- +実用新案の詳細はこちらへ
- +0594-73-1145
- +0594-73-1145
...
https://www.sakaoka.jp/14706261951712
1週間前 —
- +他社との「差別化」は、たいていのところで考えていると思われます。 しかし、知的財産権がなければ参入障壁が低く、模倣されることで差別化が解消されます。 一方、知的財産権があることで、他社が模倣できずに「差別化」を維持することができます。
-「特許で利益を上げる」でも述べているように、特許権を取得している企業の利益率は高い傾向にあります。 これは、特許出願をしていることを上手く活用して、販売促進活動や単価アップに繋げていることもあるでしょうが、やはり、自社の技術力が向上して、結果的に単価の高い仕事を受注できるようになるからではないでしょうか。
...
http://kasai-pat.com/blog.html
2か月前 —
- +2025年3月18日
- +2025年3月18日に、ドイツのKRAUS事務所のBertsch弁護士がご来所くださいました。Bertsch弁護士は物理学の博士号をお持ちで、弊所のクライアント企業の欧州案件をご担当いただいております。欧州統一特許の利便性、特に訴訟時のコストを抑えられるメリットなどについて、詳しくご説明頂き、大変参考になりました。Bertsch弁護士は週末は北海道に移動して富良野でスキーを楽しまれるそうです。(弁理士 中根美枝)
- +2025年3月5日
- +2025年3月5日に、米国OLIFF事務所のWebb弁護士、Radi弁護士、Ewald弁護士がKUNEN事務所のKopp弁護が略5年ぶりにご来所くださいました。パンデミックによりOLIFF弁護士の日本での退任祝賀会ができなかったことが残念ですが、新体制で軌道に乗っているご様子でした。米国の知財の最新動向のセミナーをして頂きましたが、トランプ政権の影響がUSPTOにも及んでいるようで、審査官の数が減らされたり、グリーンエネルギーではなく、石油や鉄鋼などの分野の出願を早期に審査するパイロットプログラムが出るようです。アメリカファーストの施索も取られる可能性があるようで、今後の動向を注視したいと思います。(弁理士 中根美枝)
- +2024年11月14日
- +2024年11月14日に、ドイツのKUNEN事務所のKopp弁護士と舘野秘書が略5年ぶりにご来所くださり、EPCの知財の最新動向に関するセミナーを行ってくださいました。欧州の厳しい補正要件に対して、いろいろな方面から緩和を求める意見が上がっているようですが、EPOの運用は持続するようです。EPOにはこれにより広すぎる特許権の発行が防止できているとの自負があるようで、納得の理由ではあります。(弁理士 中根美枝)
-2018年11月13日
-2018年11月13日に、米国のEDELL, SHAPIRO & FINNAN事務所のShapiro弁護士とBooth弁護士がご来所くださいました。お互いの事務所やクライアントへの対応などについて、意見交換をさせて頂きました。お二人とも日本訪問は今回が初めてとのことで、とてもテンションが高くて楽しまれているようでした。一緒に頂いた日本食のランチをとても喜んでくださいました。(弁理士 中根美枝)
-2018年10月5日
-2018年10月5日に、イギリスのSlingsby事務所のTurner弁護士がご来所くださいました。今回は、欧州の均等論に関するセミナーを行ってくださいました。欧州では、基本的に出願経過を見ないという点が、日本や米国と異なり興味深い部分です。イギリスの均等論に関する最新判決により確立されたアプローチは、少し日本や米国に近づく方向への変更となります。(弁理士 中根美枝)
-2017年8月16日,17日
-2017年8月16,17日の2日間、イギリスのSlingsby事務所(ロンドン)とSerjeants事務所(レスター)を訪問させて頂きました。日本の特許制度や意匠制度についてのセミナーもさせて頂き、パートナーやアソシエートの方々からの様々な質問にお答えしました。いつも書簡でやりとりをしている方々と直接交流を図る良い機会となりました。
-(弁理士 中根美枝)
-2016年11月10日
-英国のJA KEMP事務所のMr. Main弁護士が、弊所を訪問されました。Main弁護士はケンブリッジ大学の物理学修士をお持ちで、半導体や光学系の分野に精通されています。日本で1年間日本語の勉強もされており、ご夫婦でジブリ映画のファンという日本通でもあります。EPOにおけるAuxiliary Requestの有効な利用法や、日本における審査官面接についても有意義な意見交換ができました。ブログ用の記念撮影にも快く応じて頂き、素敵な笑顔で写って頂けました。(弁理士 中根美枝)
-2016年8月26日
-中国の林達劉グループの 代表取締役 弁護士弁理士 魏 啓学先生、機械部一部 副部長 弁理士 孫 徳崇先生、機械部二部 副部長 弁理士 宋 満義先生、翻訳部部長 通訳 陳 潔先生が、弊所を訪問されました。
-近年の中国の最高裁知財判決について御講義をして頂き、中国の権利解釈の動向などをよく理解することができました。代表の魏先生はもともと政府の方で中国の知財制度を創設された方です。日中国交正常化の際には田中角栄元首相の通訳をされたことなど、貴重なお話をお伺いすることができました。左の写真はお土産に頂いたジャスミンティーです。香りが華やかでとても美味しかったです。(弁理士 中根美枝)
- +2018年3月15日
- +2018年3月15日に、ドイツのKraus & weisert事務所のSticht弁護士がご来所くださいました。クライアントの技術内容に関する情報交換などをさせて頂きました。余暇は、アルプスでご家族でスキーや登山を楽しまれているそうで、美しいアルプスのお話をたくさんしてくださいました。(弁理士 中根美枝)
- +2016年11月28日,29日
- +中部経済産業局からのご依頼で、2016年11月28,29日の2日間、「知的財産活用セミナーin北陸」に講師として参加させて頂きました。主に中小企業向けに知財の活用事例などをご説説させて頂きました。日本の知財活動が活発になり、知財によって日本の優れた技術が評価されるよう願っています。講演会場は金沢の兼六園の近くでした。雪吊りの作業も終わりすっかり冬支度が整っていました。(弁理士 中根美枝)
- +2016年10月6日
- +英国のSlingsby Partners LLP事務所のMr. Turner弁護士が、弊所を訪問されました。今回はBrixitによるEPC特許や欧州共同体意匠・商標への影響について、スライドを用いて大変分かり易くご説明頂きました。不安に感じていた点が明確になりとても助かりました。ちょうど日本はお祭りの季節で、弊所のある津でも「津まつり」の開催期間でしたが、英国に帰国される前に「津まつり」も楽しまれたようで良かったです。左の写真はご説明頂いスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
-2013年10月24日
-英国JA KEMP事務所のパートナーNicholls弁護士がご来所くださいました。Nicholls弁護士はオックスフォードの物理学修士をお持ちで、光学系、機械系、データ解析、医療機器などの分野に精通されています。趣味はクラッシックカーのリストアで、笠井弁理士と意気投合しているようでした。JA
-KEMP事務所は歴史ある事務所で、オフィスも18世紀に英国小説家のチャールズディケンズさんが働いていたビルにあるそうです。いつか英国に行ってみたいですね。左の写真はNicholls弁護士に頂いたお土産です。(弁理士 中根美枝)
-2013年2月27日
-昨年度に引き続き本年度も、日本弁理士会の特許委員会(本会)の委員を務めさせて頂いております。2012年度は、「進歩性判断の動向」をテーマに1年間調査研究を行いました。進歩性判断が為された近時の審決取消訴訟について、論点別に裁判所の主張を整理することで、「課題に基づく精緻な構成/機能の対比により進歩性が認められ易くなっている」という一定の傾向を見出すことができました。左のスライドは、弁理士会員向けの公開フォーラムの際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
-2011年11月14日
-フランス代理人HIRSCH & ASSOCIE事務所によるクライアント様向け欧州特許法セミナーに通訳として参加させて頂きました。今回も日本語のスライド(左の写真)を見ながら英語の講義を聴くという形式で行われました。EPCも分割の時期等大幅な規則改正がなされ、1年程経過しましたが、日頃の実務上の疑問を、講義や質問を通してクリアにすることができ、大変有意義な機会となりました。特に、講師のエバグリ先生が東大で修士を取られた程の日本通であったこともあり、日本人の気持ちをよく理解してくださる点も質疑応答の際の助けになりました。今後も、各国の代理人に直接質問できる機会等をクライアントの皆様にご提供して行きたいと存じます。(弁理士 中根美枝)
-2010年12月08日
-中部経済産業局による平成22年度三重県南部地域における水産資源を活用した広域的地域ブランド創出事業の一環で、三重県漁業協同組合連合会牟婁事業所にて、地域団体商標に関するセミナーをさせて頂きました。
-地域産品のブランド化において非常に強力なアイテムとなる地域団体商標ですが、一定の周知性や管理体制の確立など、商標取得までには、クリアしなければならない様々な課題があります。ややこしい制度を少しでも分かり易く説明できるように心掛けました。ぜひ課題をクリアして三重の美味しい海産物を、ブランド化して頂きたいと思います。左の写真はその際に使用したスライドの一部です。(弁理士 中根美枝)
-copyright©2011 KASAI & NAKANE INTERNATIONAL PATENT FIRM.
-All rights reserved.
-
- +2013年10月16日
- +米国OLIFF & BERRIDGE事務所のOliff弁護士、O'Meara弁護士、Webb弁護士がご来所くださり、AIA後の付与後手続きの現状について、講義をしてくださいました。非常に高度な内容で通訳が大変でしが、本年度のOLIFF事務所の研修に参加されるクライアントの皆様もご参加くださり、特許無効化に関する手続きについて、活発な意見を交わすことができました。米国の訴訟よりも安価な付与後手続きが増えたことは喜ばしいことです。左の写真は米国特許庁です。(弁理士 中根美枝)
- +2012年11月3日
- +米国代理人のOLIFF&BERRIDGE, PLC事務所を訪問し、Actionの打ち合わせや知財セミナーの受講などして参りました。OLIFF 事務所は、ワシントンDCのアレキサンドリアにあります。アレキサンドリアはOLD TOWNと言われる古い街で、初代大統領ジョージワシントンが暮らした邸宅などもそのまま保存されており、とても美しく素敵な街でした。Actionの打ち合わせでは、米国での非自明性の立証に役立つMPEPの記載などが確認できました。知財セミナーでは、国籍の違う弁理士同士が、意見書案をぶつけ合うなど、非常に興味深い体験をさせて頂きました。
- +左の写真がOLIFF事務所です。(弁理士 中根美枝)
- +2011年10月21日
- +今日は、所内勉強会についてご紹介致します。
- +弊所では、毎週木曜日の終業後、1時間程度自由参加型の所内勉強会を行っています。題目は、明細書の書き方、外国特許法、商標、意匠、特許庁への手続書類等、多岐に亘ります。各人の担当部門を超えて、興味のあるものには積極的に参加し、業務知識の向上を図ったり、意見交換を行うようにしています。
- +ここ半年程は、「良い明細書を書くために」(弁理士会編)や、「望ましい明細書に関する調査研究」(知的財産研究所編)を使用して、明細書に求められる価値や、重要判例に示された明細書作成時の留意事項などの確認を行っております。左の写真は所内勉強会の様子を写したものです。今後も所内勉強会を通じて、所員一同、専門能力の向上を図っていきたいと存じます。(弁理士 中根美枝)
- +2010年11月10日
- +米国代理人Oliff & Berridge,PLC事務所から、Mr. Oliff弁護士、Mr. OMeara弁護士、Ms. Saltiel弁護士、Mr. Webb弁護士がご来所されました。
- +近時の米国判例の話題では、「虚偽特許表示訴訟」の急増についてレクチャーして頂きました。米国では、特許製品に対して、特許番号を表示する義務がありますが、特許期間満了後の製品に特許番号が付されていたことを虚偽表示として罰金を科す判決が2009年に出されました。特許番号の虚偽表示については、個人が訴えを起こすことができ、罰金は米国政府と個人が折半することになるそうです。その判決以来、特許番号の虚偽表示に関する訴訟が急増しており、問題となっているようです。
- +笠井弁理士から「特許番号と共に、特許期間満了日を表示すればよいのでは」との提案がなされ、米国弁護士の皆さんからも有効な対策になるとの意見が得られました。(弁理士 中根美枝)
...
https://www.jipps.net/message
2か月前 —
-電話 0120-924-494FAX 06-6537-1974
- +電話: 0120-924-494FAX: 06-6537-1974email: info [at] jipps.net / m.hata [at] jipps.net
...
https://www.jipps.net/policy
2か月前 —
-電話 0120-924-494FAX 06-6537-1974
- +電話: 0120-924-494FAX: 06-6537-1974email: info [at] jipps.net / m.hata [at] jipps.net
...
https://www.jipps.net/access
2か月前 —
-電話 0120-924-494FAX 06-6537-1974
- +電話: 0120-924-494FAX: 06-6537-1974email: info [at] jipps.net / m.hata [at] jipps.net
...