https://knpt.com/contents/cafc/cafc_index.html
0日前 —
- +US SYNTHETIC CORP., Appellant v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee
- +数値限定特許に対する米国特許法第101条の保護適格性判断
- +~物理的構造と物質特性との相関関係があるか~
-SHOLEM WEISNER,
-Plaintiff-Appellant
-SHMUEL NEMANOV,
-Plaintiff
-v.
-GOOGLE LLC,,
-Defendant-Appellee
-米国特許保護適格性の判断基準~ステップ2における発明概念が追加されているか否かの判断~
-STEPHEN THALER,
- +LG ELECTRONICS INC., Appellant
- +v. IMMERVISION, INC.,, Appellee
- +先行技術の記載に誤りがある場合の非自明性判断 ~当業者にとって明らかな誤りと言えるか否か~
- +COSMOKEY SOLUTIONS GMBH & CO. KG,Plaintiff-Appellant
- +v. DUO SECURITY LLC, FKA DUO SECURITY, INC., Defendant-Appellee
- +認証技術特許における保護適格性判断
- +~Alice判断ステップ2はどのように適用されるか~
- +IN RE: SURGISIL, L.L.P., PETER RAPHAEL,
- +SCOTT HARRIS,
- +Appellants
- +米国意匠における先行技術の範囲~図面ではなくクレームの文言により先行技術の範囲は限定される~
- +TVNGO LTD.,
-v.
-KATHERINE K. VIDAL, UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY
-AND DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, UNITED
-STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE,
-Defendants-Appellees
-AIが発明者となり得るか~AI「DABUS」出願に対する米国CAFC判決~
-NIAZI LICENSING CORPORATION,
-Plaintiff-Appellant
-v.
-ST. JUDE MEDICAL S.C., INC.,
-Defendant-Appellee
-クレームにおける明確性判断 ~クレーム範囲が客観的な境界を示しているか否か~
-Ex parte AWNI HANNUN
-AI発明の保護適格性判断
-~AI発明に対してAlice判断ステップはどのように適用されるか~
-STEPHEN THALER.,Plaintiff v. ANDREW HIRSHFELD, et al.Defendants
-AIが発明者となりえるか~AIが発明者となる時が来るかもしれないが、その時はまだ到来していない~
-RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION, Appellant
-v. GENERAL ELECTRIC COMPANY, Appellee
-米国における非自明性判断~先行技術が自己実施可能(self-enabling)か否か~
-MAXILL, INC., AN OHIO CORPORATION,
-Plaintiffs-Appellees
-LOOPS, LLC, LOOPS FLEXBRUSH, LLC,
-Defendants-Appellants
-米国における技術的範囲の解釈 ~「全体に」の範囲が争われた事例~
-ZUP, LLC,Plaintiff-Appellant
-v.NASH MANUFACTURING, INC.,Defendant-Appellee
-二次的考察を考慮した米国自明性判断~長い間感じられていたが未解決のニーズ~
-IN RE: NORDT DEVELOPMENT CO., LLC,
-Appellant
-プロダクト・バイ・プロセスと新規性判断~プロセス限定が構造上の限定といえるか否か~
- +LG ELECTRONICS INC., LG ELECTRONICS USA, INC.,
- +Defendants-Appellees
- +クレームの明確性判断~明細書に記載のない文言を審査段階で追加し不明確と判断された事例~
- +DEERE & COMPANY,Appellant v.RICHARD GRAMM, Appellee
- +米国における機能的クレームの解釈~機能的クレームに対する非自明性判断~
- +HENNY PENNY CORPORATION,Appellant
- +v. FRYMASTER LLC,Appellee
- +組み合わせの動機付け判断~米国における非自明性判断~
- +STEVEN E. BERKHEIMER,Plaintiff-Appellant
- +v. HP INC., FKA HEWLETT-PACKARD COMPANY,Defendant-Appellee
- +米国保護適格性の判断基準~米国特許法第101条の適用に関するメモランダムと意見募集~
...
https://knpt.com/
0日前 —
- +インドコンピュータ関連発明ガイドライン案の解説[2025.4.10]
- +米国特許判例紹介(175)[2025.4.10]
- +AI特許紹介(75)[2025.4.10]
-AI特許紹介(74)[2025.3.10]
-米国特許判例紹介(174)[2025.2.10]
-日本商標判例紹介(40)[2024.11.1]
...
https://www.soei.com/ip_info/ip/
0日前 —
-2025.01.15
-SOEI-VOICE
-Japanese Patent Case Summary: 2023 (Gyo-Ke) No. 10101 (Intellectual Property High Court, April 25, 2024)
- +2022.07.12
- +SOEI-VOICE
- +[IP Case Summary: Japan-Patent]2020 (Gyo-Ke) No. 10128 – Intellectual Property High Court (January 11, 2022)
...
https://www.miyoshipat.co.jp/jp/inst/frontier.html
6日前 —
-情報社会において、将来を先取りした知的財産の保護と活用のあり方を調査・研究しています。
-IoT、ビッグデータ、AIを技術的基盤とする第4次産業革命の国を挙げての推進に伴い、企業が「モノづくり」から「コトづくり」に関するビジネスモデルの構築を迫られている今のビジネス状況の変化に見られるように、次々と新しいビジネス概念が出現しています。
-知的財産フロンティア研究所のミッションは、このように新たに出現する新しいビジネス概念に対応する有用な権利の取得と取得した権利の活用とを、理論だけではなく、実務的な観点から逸早くご提案することで、お客様のビジネスの優位性を維持・サポートすることです。
- +情報社会において、将来を先取りした知的財産の保護と活用のあり方を調査・研究しています。
- +IoT、ビッグデータ、AIを技術的基盤とする第4次産業革命の国を挙げての推進に伴い、企業が「モノづくり」から「コトづくり」に関するビジネスモデルの構築を迫られている今のビジネス状況の変化に見られるように、次々と新しいビジネス概念が出現しています。
- +知的財産フロンティア研究所のミッションは、このように新たに出現する新しいビジネス概念に対応する有用な権利の取得と取得した権利の活用とを、理論だけではなく、実務的な観点から逸早くご提案することで、お客様のビジネスの優位性を維持・サポートすることです。
-このたび、弊所はデジタル革命に伴い発生している様々な社会現象に対して、知的財産活用の観点から積極的に対応するために、「知的財産フロンティア研究所」を新たに開設いたしましたので、謹んでご案内申し上げます。
-20世紀末に起こったデジタル革命はますます加速度を増して社会に大きなインパクトを与えおり、ネットワークを介しての情報のやり取りを抜きにしてはビジネスを語れなくなっています。ビッグデータ、AI、IoT、第4次産業革命、Society5.0、スマートなど色々なキーワードが飛び交っていますが、これらは情報化(工業社会から情報社会への変遷過程)を既に通り過ぎて、我々が情報社会(あるいは知識社会)の真っただ中にいる事を意味しています。
-そんな中でビジネスは、常に新しい収益モデルを模索して進化しています。それに呼応してビジネスの現場にはいつも新しい価値ある知的財産が発生しているはずです。しかし残念ながら、現在の知的財産制度が19世紀に発した工業社会の実情に合わせて設計され工業製品を主体にその運用か図られてきたという背景を鑑みると、ビジネスの現場に潜在している価値ある情報の発見やその使い方については、未開拓のままになっている事が想定されます。即ち、あらゆるものがスマートにつながる情報社会にフィットした形での知的財産の保護・活用という観点では、開拓すべき知財フロンティアともいうべきフィールドが幅広く社会に存在したままになっていると考えられます。
- +このたび、弊所はデジタル革命に伴い発生している様々な社会現象に対して、知的財産活用の観点から積極的に対応するために、「知的財産フロンティア研究所」を新たに開設いたしましたので、謹んでご案内申し上げます。
- +20世紀末に起こったデジタル革命はますます加速度を増して社会に大きなインパクトを与えおり、ネットワークを介しての情報のやり取りを抜きにしてはビジネスを語れなくなっています。ビッグデータ、AI、IoT、第4次産業革命、Society5.0、スマートなど色々なキーワードが飛び交っていますが、これらは情報化(工業社会から情報社会への変遷過程)を既に通り過ぎて、我々が情報社会(あるいは知識社会)の真っただ中にいる事を意味しています。
- +そんな中でビジネスは、常に新しい収益モデルを模索して進化しています。それに呼応してビジネスの現場にはいつも新しい価値ある知的財産が発生しているはずです。しかし残念ながら、現在の知的財産制度が19世紀に発した工業社会の実情に合わせて設計され工業製品を主体にその運用か図られてきたという背景を鑑みると、ビジネスの現場に潜在している価値ある情報の発見やその使い方については、未開拓のままになっている事が想定されます。即ち、あらゆるものがスマートにつながる情報社会にフィットした形での知的財産の保護・活用という観点では、開拓すべき知財フロンティアともいうべきフィールドが幅広く社会に存在したままになっていると考えられます。
-そこで、このたび「知的財産フロンティア研究所」を新設し、将来を先取りした知的財産の保護と活用の在り方を調査・研究する事にいたしました。そしてその成果については日頃の業務に反映することは勿論、情報発信する事にも努め、実際の形としてお客様へご提案する所存でございます。
-そのトップには、高橋俊一弁理士が就任いたします。高橋弁理士は東京電機大学工学部電子工学科を卒業後、弁理士として情報・ソフトウェア特許を中心とした実務経験が豊富で、かつ日本弁理士会副会長を務めるなどして、知財政策にも明るくこの分野のビジネスの最新情報にも通暁しております。これからも、情報社会におけるお客様の様々なご要望やご期待に応えて参りたいと思いますので、引き続きご愛顧の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
-三好内外国特許事務所
-会長 弁理士 三好秀和
-知的財産フロンティア研究所
- +そこで、このたび「知的財産フロンティア研究所」を新設し、将来を先取りした知的財産の保護と活用の在り方を調査・研究する事にいたしました。そしてその成果については日頃の業務に反映することは勿論、情報発信する事にも努め、実際の形としてお客様へご提案する所存でございます。
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-〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー Map>
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1週間前 —
-三好内外国特許事務所WEBサイト(以下「当ウェブサイト」とします)は、三好内外国特許事務所(以下「当所」とします)が運営しています。ご利用の前に、以下のご利用条件をよくお読み頂き、ご同意のうえご利用いただきますようお願いいたします。ご利用いただく場合は、全ての条件にご同意いただいたものとさせていただきますので、ご了承願います。
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1週間前 —
-サービス
-知的創造サイクルを大きく早く回すために。
-私たちは、「創造」された発明のうちで、「保護」に値すべき発明に特許権を付与することによって発明を「保護」し、その「保護」を通じて発明の「活用」を促進し、さらなる「創造」活動を支援することによって、知的創造サイクルの加速化に貢献することを使命と考えています。
-サービス一覧
-▎鑑定・訴訟(訴訟事例紹介)
-▎特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産の国内、海外の出願・権利化業務
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