https://paolabrador.com/
1週間前 —
-※ お見積りのご依頼を頂いた場合、弊所からお見積りのご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いません ので、ご安心ください。また、無駄な登録などはお勧めしませんし、登録が難しい案件の場合はその旨お伝えします。
- +※ お問合せを頂いた場合、弊所から回答のご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いません ので、ご安心ください。また、無駄な登録などはお勧めしませんし、登録が難しい案件の場合はその旨お伝えします。
-商標登録願には指定商品・指定役務を記載すること、そして、商標権は、指定商品・指定役務の範囲で独占使用できる権利であると上で述べましたように、商標と商品・サービスはセットになっています。登録商標と同じような商標は商標権者以外の事業者は使えないとか、同じような商標は、最も早く商標登録出願(商標申請)されたものが商標登録されるといった趣旨を上述しました。ここで、単に、登録商標と同じような商標とか同じような商標という表現になっていますが、厳密には、商標が同じようであり、かつ、商品・役務(サービス)も同じような場合のことをいっています。このように、商標登録では、商品・サービスは、商標と同様に重要な要素になります。そして、商標の分野では、商品・サービスは、「第1類」から「第45類」の45通りの「区分」という単位で分類されています。 第1類~第34類が商品に関する区分で、第35類~第45類が役務に関する区分になります。区分に関して、よく誤解があるので、その点をご説明しておきます。上述の通り、商標のみではなく、商品・サービスが他者のそれと似ているかどうかが、商標登録できるかどうかという場面や他社の商標権を侵害するのかという場面で問題となります。よくある誤解は、同じ区分に属してる商品・サービス同士は似ていて、異なる区分に属している商品・サービス同士は似ていないという考え方です。この考え方は、100%間違っているわけではありませんが、やや正確ではありません。つまり、同じ区分に属している商品・サービス同士で似ているものもありますし、似ていないものもあります。逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士で似ているものもありますし、似ていないものもあります。区分は、必ずしも商品・サービスが似ているかどうかの基準で分類されているものではありません。区分は、むしろ、後述する商標登録の費用に関係している単位とお考えになられた方がよいかもしれません。(商品・サービスが似ているかどうかは、区分とは別に「類似群」という単位があり、これで判断しています。)※お見積りのご依頼を頂いた場合、弊所からお見積りのご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いませんので、ご安心ください。
- +商標登録願には指定商品・指定役務を記載すること、そして、商標権は、指定商品・指定役務の範囲で独占使用できる権利であると上で述べましたように、商標と商品・サービスはセットになっています。登録商標と同じような商標は商標権者以外の事業者は使えないとか、同じような商標は、最も早く商標登録出願(商標申請)されたものが商標登録されるといった趣旨を上述しました。ここで、単に、登録商標と同じような商標とか同じような商標という表現になっていますが、厳密には、商標が同じようであり、かつ、商品・役務(サービス)も同じような場合のことをいっています。このように、商標登録では、商品・サービスは、商標と同様に重要な要素になります。そして、商標の分野では、商品・サービスは、「第1類」から「第45類」の45通りの「区分」という単位で分類されています。 第1類~第34類が商品に関する区分で、第35類~第45類が役務に関する区分になります。区分に関して、よく誤解があるので、その点をご説明しておきます。上述の通り、商標のみではなく、商品・サービスが他者のそれと似ているかどうかが、商標登録できるかどうかという場面や他社の商標権を侵害するのかという場面で問題となります。よくある誤解は、同じ区分に属してる商品・サービス同士は似ていて、異なる区分に属している商品・サービス同士は似ていないという考え方です。この考え方は、100%間違っているわけではありませんが、やや正確ではありません。つまり、同じ区分に属している商品・サービス同士で似ているものもありますし、似ていないものもあります。逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士で似ているものもありますし、似ていないものもあります。区分は、必ずしも商品・サービスが似ているかどうかの基準で分類されているものではありません。区分は、むしろ、後述する商標登録の費用に関係している単位とお考えになられた方がよいかもしれません。(商品・サービスが似ているかどうかは、区分とは別に「類似群」という単位があり、これで判断しています。)※無料相談のご依頼を頂いた場合、弊所から回答のご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いませんので、ご安心ください。
-上でも述べましたが、商標登録をするためには、特許庁に商標登録出願(商標申請)という手続をします。商標登録出願の手続は、特許庁に「商標登録願」という願書を提出することです。そのため、商標登録の手続を弁理士に依頼する場合は、商標登録願に記載する以下の情報が必要となります。・商標登録をしたい商標は、どのようなものか・商標登録をしたい商標は、どのようなビジネス、つまり、どのような商品やサービスに使用するのか・商標登録の名義となる法人又は個人の名称又は氏名・商標登録の名義となる法人又は個人の住所概ね、以上の4つの情報があれば、弁理士の方で商標登録出願の手続を行うことができます。ですので、これら4つの情報をメールや電話で弁理士に伝えて頂ければよいと考えられます。もっとも、口頭でお伝え頂くと、聞き間違いなどが起こり得るので、メールやファックスでのご連絡の方がよいかと思います。ここで、たまにご質問を受けるのが、会社ではなくて個人なんだけれど商標登録できるか?ということです。商標登録は、会社でなくて個人でもできますし、会社以外の一般社団法人などの法人でも行うことができます。ただし、いわゆる屋号を名義として商標登録をすることはできません。ですので、例えば、病院・クリニックの場合、宮下内科という名義では商標登録を行うことはできず、医療法人の名義か院長の個人名義で商標登録を行うことになります。※お見積りのご依頼を頂いた場合、弊所からお見積りのご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いませんので、ご安心ください。
- +上でも述べましたが、商標登録をするためには、特許庁に商標登録出願(商標申請)という手続をします。商標登録出願の手続は、特許庁に「商標登録願」という願書を提出することです。そのため、商標登録の手続を弁理士に依頼する場合は、商標登録願に記載する以下の情報が必要となります。・商標登録をしたい商標は、どのようなものか・商標登録をしたい商標は、どのようなビジネス、つまり、どのような商品やサービスに使用するのか・商標登録の名義となる法人又は個人の名称又は氏名・商標登録の名義となる法人又は個人の住所概ね、以上の4つの情報があれば、弁理士の方で商標登録出願の手続を行うことができます。ですので、これら4つの情報をメールや電話で弁理士に伝えて頂ければよいと考えられます。もっとも、口頭でお伝え頂くと、聞き間違いなどが起こり得るので、メールやファックスでのご連絡の方がよいかと思います。ここで、たまにご質問を受けるのが、会社ではなくて個人なんだけれど商標登録できるか?ということです。商標登録は、会社でなくて個人でもできますし、会社以外の一般社団法人などの法人でも行うことができます。ただし、いわゆる屋号を名義として商標登録をすることはできません。ですので、例えば、病院・クリニックの場合、宮下内科という名義では商標登録を行うことはできず、医療法人の名義か院長の個人名義で商標登録を行うことになります。※お問合せ頂いた場合、弊所から回答のご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いませんので、ご安心ください。
- +2025年4月1日
- +弊所弁理士 宮下桂輔が、2025年度千葉県知財総合支援窓口の配置専門家(弁理士)に就任致しました。
- +
-2024年4月1日
-弊所弁理士 宮下桂輔が、2024年度千葉県知財総合支援窓口の配置専門家(弁理士)に就任致しました。
...
https://www.kamata-ip.com/link.html
3週間前 —
-神戸灘鶴甲オフィス(神戸市灘区鶴甲)を創設致しました。
-阪神間、大阪・京都方面とのアクセスも極めて良好です。京阪神での業務ご依頼にも対応拡大中です。
-〒657-0011 兵庫県神戸市灘区鶴甲4−12−13 鎌田国際特許事務所 神戸灘鶴甲オフィス
-TEL:090-2709-3258 FAX(代表):047-409-5447
- +神戸灘鶴甲ブランチ(神戸市灘区鶴甲)を創設致しました。
- +〒657-0011 兵庫県神戸市灘区鶴甲4−12−13 鎌田国際特許事務所 神戸灘鶴甲ブランチ
- +TEL(代表):090-2709-3258 FAX(代表):047-409-5447
- +<津田沼オフィス(メインオフィス)>〒274-0825 千葉県船橋市前原西2−22−14セジュール津田沼403号
- +連絡先:TEL:047-409-5446 FAX:047-409-5447
- +
...
https://www.ono-pat.co.jp/
1か月前 —
-小野国際特許事務所は、「依頼者の立場に立った、質の高い知財サービスの提供により、社会に貢献する」との経営理念の下、1989年に創業しました。それから現在に至るまで、ご依頼者の利益を最大限に保護すべく、権利取得や権利維持だけでなく、発明の発掘から権利行使・権利の活用まで、一貫したサポートを心がけ業務を行ってきました。
-また、2007年(平成19年)より事務所の業務形態を特許業務法人、2023年より弁理士法人とし、業務の効率化と永続性を図っております。
-〒102-0093
-東京都千代田区平河町一丁目3番13号
-CIRCLES平河町 5階
-Copyright (C) 2000-2017 ONO & COMPANY ALL RIGHTS RESERVED.
-
- +
- +ドメインウェブの設定が見つかりません
- +考えられる原因
- +ドメインウェブの設定がまだ行われていない。
- +ドメインウェブの設定がまだ反映されていない。(反映には数時間〜24時間かかることがあります)
- +ドメインウェブ・DNSの設定が誤っている。
- +アカウントが存在しない、契約が終了している、削除されている。
- +
https://www.siks.jp/prcdt-focus/
2か月前 —
-弁理士室伏良信の"判例紹介"PRECEDENTS
-記事が見つかりませんでした。
-
- +サイクスでは、化学・バイオ関連分野の専門知識を有する弁理士が
- +それぞれの得意分野の特許出願を直接担当しております。
- +Siks & Co.
- +Patent firm specializing in chemistry and bio-related fields
- +| since 1989 |
- +サイクス(SIKs & Co.)は、 化学・バイオ関連分野を専門に取り扱う特許事務所です。
- +専任弁理士制専門人材
- +高い専門知識を有する弁理士が得意分野の出願を直接担当
- +国内・外国出願実績多数世界90ヶ国以上
- +《2024年度 出願件数》中国191件 / 米国167件 / 台湾145件 / 韓国122件 / 欧州特許120件 / 他50件
- +サテライトオフィス迅速なビジネス対応
- +テレビ会議システムを活用し、迅速なビジネス対応を実現
- +主な取扱い分野
- +有機化学・高分子化学・物理化学・医薬・バイオ・光学・生化学・無機化学・分子生物学・食品・化粧品・化学工学・分析化学・電気化学 など多岐にわたり、近年開発が進んでいる化学・バイオ関連技術と他分野の技術が融合した境界領域の新技術についても、積極的に取り扱っています。
- +read more
- +お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
- +国内外特許出願 , 審決取消訴訟 , 特許侵害訴訟の代理 , 発明相談 , 特許に関しての講演会・知的財産戦略のご相談等
- +
...
https://www.siks.jp/facts/
3か月前 —
-出願件数|国内(2023年度)
- +出願件数|国内(2024年度)
-730件
- +729件
-316件
- +301件
-249件
-出願件数|海外(2023年度)
- +295件
- +出願件数|海外(2024年度)
-198件
- +191件
-180件
- +167件
-142件
- +145件
-128件
- +122件
-112件
- +120件
-81件(*)
-(*)その他81件の内訳:アラブ首長国連邦1件、
-オーストラリア8件、ブラジル3件、 カナダ8件、ドイツ3件、香港7件、インドネシア1件、イスラエル1件、インド7件、メキシコ3件、マレーシア7件、ニュージーランド1件、フィリピン2件、ロシア3件、サウジアラビア
-3件、シンガポール7件、タイ11件、ベトナム5件
- +50件(*)
- +(*)その他50件の内訳:オーストラリア5件、チリ1件、ドイツ1件、英国1件、香港9件、インドネシア1件、インド5件、マカオ1件、マレーシア2件、フィリピン1件、シンガポール1件、タイ19件、ベトナム3件
...
https://ogawapat.jp/
3か月前 —
- +訃報
- +小川特許商標事務所の閉鎖と 事業継承のお知らせ小川特許商標事務所の所長弁理士 小川眞一が、昨年2024年12月17日に急逝いたしました。長年に亘ってご厚誼頂きましたこと、ここに心より御礼申し上げます。小川特許商標事務所は個人事業であり、小川特許商標事務所としての業務継続が難しいことから、閉鎖の運びとなりました。旧小川特許商標事務所の業務に関しましては、所員の一員であった弁理士 飛田高介が自ら開設しているアクア特許事務所(www.aqua-pat.com)にて継承し、お預かりしております案件を従前どおり管理させて頂きたく存じます。クライアント様には別途連絡を差し上げます。
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