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  2024年04月19日検索データ更新

和歌山県 特許事務所 の検索結果

このページでは 全 114 件中 10 件を表示しています。(1 ページ目)

杉本特許事務所|コラム 豊富な経験と知識をもとに権利取得、特許紛争解決に向けて力強くバックアップします。

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2週間前 —

  • -「商標について」 商標法第3条には登録できない商標を列挙している第1項第1号「その商品又は役務の普通名称を普通に用いれる方法で表示する標章のみからなる商標」。この規定の意味は指定商品〔りんご〕に「りんご」という商標は登録できないという、ごくあたりまえのことを規定したものであるが、指定商品〔りんご〕に「倫御」と表示した商標は「商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示した場合」に該当しないと思われるので登録になる可能性がある。と前回説明したが、この他にも登録になる大事な場合があるので次回に説明すると述べた。それは次の場合だ。コンピューター、パソコンそしてスマホに世界的に著名な「アップル」ブランドがある。「アップル」は「りんご」の英語にすぎないので、当然に指定商品〔りんご〕に「アップル」は登録できない。しかし前記コンピューターに「アップル」は世界中に商標登録されて(一部の国で登録されずに侵害されている場合があるが)いることはどう解釈するか。商標法第3条第1項第1号の規定は、指定商品または指定役務の普通名称と同一のものは登録できないのであって、指定商品または指定役務と関係のない他の普通名称は登録になるのである。ゴルフ道具とは関係のない自動車に「ゴルフ」という著名なブランドがあるが、正に「アップル」と同じ例である
  • +「商標について」 商標法第3条には登録できない商標を列挙しているが、第3条第1項第3号には次のような規定がある。「商品の産地、販売地、品質,原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格・・(略)・・を普通に用いれる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できないという規定だ。この規定は同条項第1号の規定と同じ理由で登録出来ないとした。すなわち誰でもが使用し、商標としての自他商品識別力の乏しい標章は登録させないのが商取引の現場では相応しいからである。産地及び販売地というのは言い換えれば「地名」そのものは登録できないという規定で、これは当然のことでもある。指定商品「りんご」に 「青森」と言えば林檎の産地であり販売地でもある。林檎の取引業者及び需要者にとって「青森」を登録されてしまうと、登録者以外は使用できなくなるばかりでなく、自他商品識別力を欠いて、登録商標としての機能が発生しないことになる。中国で10数年前に指定商品りんごに「青森」が登録された例がある。指定商品みかんに「和歌山」が登録された例もある。中国の商標登録制度と審査に正確さを欠いていると言えばそれまでであるが、商標法は日本と殆ど同じであるから審査がお粗末と言う他ない
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4か月前 —

  • -カテゴリー: ニュース
  • -ラグビーと特許
  • -Posted on 10月 30, 2023 - ニュース
  • -今回は少し趣を変えて、くだけた記事をUPさせて頂きます。
  • -昨日、ラグビーワールドカップの第10回フランス大会の決勝戦が行われ、南アフリカ代表がニュージーランド代表に12−11で勝利し、2大会連続、4度目のラグビー世界一に輝きました。
  • -今回のフランス大会はラグビーワールドカップ史上最多の観客動員数(200万人以上)になりそうだということです。
  • -前回の第9回日本大会も大変な盛り上がりを見せ、日本中がラグビー一色で湧きかえりました(観客動員数:約170万人、台風のため3試合は中止)。
  • -弊所も開所10周年にあたったことから、記念イベントを開催し、お客様をご招待させて頂きました。
  • -大変喜んで頂くことができ、良い思い出となっています。
  • -さて、今回の決勝戦は、両チームのキャプテンが行った頭部へのタックルについて、両者に審議付きのイエローカードが提示され、その後の審議結果が勝敗に大きく影響を及ぼすことになりました。(ニュージーランド代表のキャプテン:レッドカードに格上されて退場処分、南アフリカ代表のキャプテン:イエローカードの判定が維持されて10分後に試合復帰)
  • -ラグビーはレフリーの判断が絶対(レフリーの判定に抗議する行為自体が反則)なので、これは致し方の無いことなのですが、世界のラグビーメディアは今回の判定は正しいものだったのか(統一性が担保されていたのか)という論評を展開しています。
  • -このような論評が展開されてしまうのは、タックルの危険度を判断する指標がレフリー団(人間)の所見のみであることに起因しているからなのですが、近年、この判断のバラツキを無くそうという試みが行われています。
  • -概要としては、ラグビー選手は通常、衝撃に備えるためにマウスピースを口の中に入れてプレイをしているのですが、そのマウスピースに衝撃を感知するセンサを内蔵して、タックルを受けた際の衝撃度が一定の数値以上になった場合には強制的に一時退場させて専門医によるHIA(Head Injury Assessment:頭部外傷評価)を受診させたり、或いはその衝撃度に応じてイエローまたはレッドの判定を自動的に行おうという試みが行われています。
  • -今回のフランス大会(男子大会)では採用されませんでしたが、2022年に開催された女子のラグビーワールドカップ(ニュージーランド大会)では既に試験的な導入が行われています。
  • -「スマートマウスガード技術(smart mouthguard technology)」と言われるもので、米国のPREVENT BIOMETRICS社によって開発された技術になります。
  • -同社は、係る「スマートマウスガード技術(smart mouthguard technology)」を用いたマウスピース(IMPACT SENSING MOUTHGUARD)について特許出願(WO2020102378)も行っています。
  • -具体的には、マウスピースを内枠(102、106)と外枠(108)に分割して、この内枠と外枠の間に回路を構成したシート状の部材(104)を挟み込む構造になっています。
  • -そして、回路には、「衝撃測定、活動追跡(例えば、歩数カウント、活動認識、位置デッドレコーディング)、生体測定モニタリング(例えば、心拍数、体芯温、呼吸数、血圧、血中酸素飽和度など)、位置決定(例えば、既知の位置ビーコンに基づく定義された環境内のGPS位置または三角測量位置)、および他の機能のための1つまたは複数の回路を含むことができる。」と記載されています。
  • -当該出願は、米国、欧州、オーストラリアに移行手続がなされており、欧州においては特許査定を受けています。(特許番号:EPB3880111)
  • -このような技術が実用化されたのも、半導体の技術が進歩し、口の中に入れても違和感がない程、センサ機能やアンテナ機能を小型化・薄型化することが可能になってきたからです。
  • -なお、世界のラグビーを統括しているワールドラグビーは、この取り組みを選手の福祉(player welfare)のためと言っているのですが、ワールドラグビーがこのマウスピースの導入を進めているのには、実は訴訟リスクの低減という側面もあります。
  • -日本ではあまり報道されていないのですが、現在、英国においては元代表選手たちが集団訴訟を起こしています。(記事1、記事2、記事3、記事4)
  • -具体的には、現役中に受けた頭部への衝撃が原因で若年性認知症や慢性外傷性脳症(パンチドランカー症候群)を発症したとして、ワールドラグビーや所属していた協会に対して過失に基づく損害賠償請求訴訟を起こしているのです。
  • -つまり、ワールドラグビーとしては、このような状況(安全管理に対する法的な過失を問われるような状況)が常態化してしまうと、ラグビーというスポーツが存続できなくなってしまう可能性もあるので、頭部へのタックルに対する安全管理や反則(罰則)の強化を行うことで、そのようなタックルの防止を図ろうとしているという背景があります。
  • -そして、その一環としてIMPACT SENSING MOUTHGUARD(衝撃感知マウスガード)の本格導入も検討されています。
  • -9月10日の相談会は中止させて頂きます。
  • -Posted on 9月 1, 2023 - ニュース
  • -9月10日(9月第二日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。
  • -理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、9月8日(金)19:00~9月10日(日)12:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
  • -なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、9月10日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
  • -9月24日(9月第四日曜日)は、年内最後の無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。
  • -お盆の営業について
  • -Posted on 8月 1, 2023 - ニュース
  • -弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
  • -従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。
  • -8月10日(木):通常営業
  • -8月11日(金):休み(祝日)
  • -8月12日(土):休み
  • -8月13日(日):休み(但し、第二日曜日になりますので無料相談会は実施します。)
  • -8月14日(月)~:通常営業
  • -「ゆっくり茶番劇」事件のその後
  • -Posted on 7月 29, 2023 - ニュース
  • -今回の新着情報は、以前、世間を騒がせた「ゆっくり茶番劇」事件についてです。
  • -今般、「ゆっくり茶番劇」の商標権(登録第6518338号)について進展があったので、新着情報としてUPしたいと思います。
  • -「ゆっくり茶番劇」の商標権(登録第6518338号)については、以前の新着情報において、権利が発生してから放棄手続が完了するまでの間(2022年2月24日~2022年6月8日の期間)は権利が存在している状態になっていることを指摘させて頂きました。
  • -その後、株式会社ドワンゴが、この期間の商標権を潰すため「ゆっくり茶番劇」の商標権について無効審判を請求しておりましたが、先日、この無効審判の審決が出て、その内容が公開されました。
  • -無効2022-890065号(ゆっくり茶番劇、無効審決)
  • -そこで、今回の新着情報では、この審決謄本の要点を抜粋して纏めてみたいと思います。
  • -まず、無効審判を請求する際、請求人(今回は株式会社ドワンゴ)は、登録商標(今回は「ゆっくり茶番劇」)が商標法の何条に違反して登録されたものであるかを主張します。これを請求理由と言います。
  • -今回、株式会社ドワンゴが主張した請求理由は以下の4つでした。
  • -3条1項柱書 違反:登録査定の時点で未使用であるだけでなく、将来においても使用する
  • -意思・予定の無い商標について商標登録がなされたという主張
  • -3条1項3号 違反:単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを
  • -表示する商標について商標登録がなされたという主張
  • -3条1項6号 違反:需要者が何人か(特定の法人や個人)の業務に係る商品又は役務である
  • -ことを認識することができない商標ついて商標登録がなされたという主張
  • -4条1項7号 違反:公序善俗を害するおそれがある商標ついて商標登録がなされたという主張
  • -そして、審決で特許庁は各請求理由について以下の判断を下しました。
  • -3条1項柱書 違反:違反無し(柚葉氏の勝ち)
  • -3条1項3号 違反:違反有り(株式会社ドワンゴの勝ち)
  • -3条1項6号 違反:違反有り(株式会社ドワンゴの勝ち)
  • -4条1項7号 違反:違反有り(株式会社ドワンゴの勝ち)
  • -なお、請求理由の内、1つでも違反があれば商標権は消滅しますので、結論としては株式会社ドワンゴの勝ちということになります。
  • -次に、各請求理由に関する、請求人側(株式会社ドワンゴ)の主張内容、被請求人側(柚葉氏)の反論内容、特許庁の判断結果は、簡単に纏めると以下のような内容でした。重要と思われる部分を赤字にしています。
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7か月前 —

  • -【夏季休業のお知らせ】平素は格別のご高配を賜り心より御礼申し上げます。さて、誠に勝手ながら下記の通り、弊所の夏季休暇とさせて頂きます。期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
  • -【休業期間】8月14日(月) 〜 8月17日(木)
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  • -【夏季休業のお知らせ】平素は格別のご高配を賜り心より御礼申し上げます。さて、誠に勝手ながら下記の通り、弊所の夏季休暇とさせて頂きます。期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
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  • -杉本特許事務所の代表挨拶をご紹介いたします。
  • +杉本特許事務所の代表挨拶をご紹介いたします。
  • -しかし、平成23年度は日本の特許出願34万件、中国は実用新案を含めて70万件、アメリカ60万件と、日本の世界一は何処かに行ってしまい、特許出願件数においても国力の停滞が一目瞭然です。
  • +しかし、令和3年度は日本の特許出願29万件、中国は150万件、アメリカ60万件と、日本の世界一は何処かに行ってしまい、特許出願件数においても国力の停滞が一目瞭然です。
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  • -19名 (うち弁理士6名)
  • -弁理士 : 杉本勝徳、内山邦彦、齋藤進、辻忠行、阿野清孝、近藤勝久
  • +18名 (うち弁理士5名)
  • +弁理士 : 杉本勝徳、内山邦彦、齋藤進、辻忠行、近藤勝久
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杉本特許事務所|特許・実用新案・意匠・商標 豊富な経験と知識をもとに権利取得、特許紛争解決に向けて力強くバックアップします。

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  • -私たちスタッフは、特許に関する様々な悩み事をお客様と共に考え、そして良きサービスを全力で提供させていただきたいと考えております。 ひとりで悩まず、是非ご相談ください。
  • +私たちスタッフは、出願から登録までの様々な課題をお客様と共に解決し、そして良きサービスを全力で提供させていただきたいと考えております。是非ご相談ください。
  • -特許出願しなければ特許権を取得することはできません。
  • -特許出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。 なお、同一の発明について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。
  • +特許出願とは、所定の書類を特許庁に提出することです。 特許出願しなければ特許権を取得することはできません。同一の発明について複数出願された場合、先に提出された出願が優先されます。
  • -3. 出願前にその技術思想はなかったか
  • -4. いわゆる当業者 (その技術分野のことを理解している人) が容易に発明をすることが できたものでないか
  • +3. 出願前にその技術思想はなかったか(新規性)
  • +4. いわゆる当業者 (その技術分野のことを理解している人) が容易に発明をすることが できたものでないか(進歩性)
  • -出願しなければ実用新案権を取得することはできません。出願とは、所定の書類を特許庁に提出します。 また、出願時に第1年から第3年分の登録料を納付します。
  • +出願とは、所定の書類を特許庁に提出します。出願しなければ実用新案権を取得することはできません。 また、実用新案は無審査で登録になるので出願時に第1年から第3年分の登録料を納付します。
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杉本特許事務所|弁理士紹介 豊富な経験と知識をもとに権利取得、特許紛争解決に向けて力強くバックアップします。

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  • -化学、特に有機化学、高分子化学、食品、化粧品、接着剤
  • -立命館大学理工学部応用化学科卒業
  • -2007年 弁理士登録
  • -専門分野は化学、特に有機化学、高分子化学の分野であり、例えば、食品、塗料、化粧品、接着剤などの取扱経験があります。 その他、簡単な構造の日用品の取り扱いも可能です。
  • +2018年 特定侵害訴訟代理業務付記登録
  • +出願、権利取得業務・他 係争対応業務の経験が豊富です。
  • +・審判裁判・その他係争関係業務の経験が豊富です。
  • +・バックパッカーとして世界40各国以上へ訪問しました。調査業務の経験が豊富です。
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  • -または、JR天王寺駅北口を出て谷町筋を北へ徒歩約12分、旧関西特許情報センターの向かい。
  • +または、JR天王寺駅北口を出て谷町筋を北へ徒歩約12分、府税事務所の向かい。
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