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1週間前 —
-電子化された特許証、登録証を従前のように紙で印刷したい方へ(続編)
-Posted on 8月 16, 2024 - ニュース
-今回の新着情報は、過去にUPした、特許証・登録証に関する情報の続編になります。
-前回は、特許証の電子ファイルを実際に紙に印刷したらどうなるか、についての記事でした(非常に綺麗に印刷できました)が、今回は、商標の登録証の電子ファイルを実際に紙に印刷したらどうなるか、についての記事になります。
-特許庁が提案している商標登録証の用紙の規格は以下の内容ですので、同程度の用紙を購入し、試しに電子ファイルを印刷してみました。
-特許庁が提案している用紙の規格(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/hassou_digitalize.html)
-マットコート紙(半光沢紙)または上質紙(非塗工紙)、厚さ0.18mm、斤量86.5kgA版(坪量157g/m2)
-購入した用紙の情報(「宅配紙販売」というサイトで購入、URL https://www.kamihanbai.com/products/detail/2041)
-品名:e-マットコート、135kg、A4サイズ
-(電子ファイルの特許証) (今回、購入した用紙) (購入した用紙で電子ファイル
- (背景は透明になっています) を印刷した状態)
-結果としては、写真ではわかりずらいですが背景がやや黒味がかった状態になり、前回(特許)ほどは綺麗な証書にはなりませんでした。(お客様のご了解の上、掲載をさせて頂きました。)
-これは、弊所で使用しているレーザープリンターの性能によるところが大きいと思います。
-但、この証書でも、遠目でみる限りにおいては、従前に特許庁から郵送されてきた登録証と遜色ない見栄えのものですので、額に入れて飾ることは十分可能と思います。
-弊所では登録証も電子ファイルで受信することになりますが、特許証と同様、今後は紙に印刷した登録証もサービスとしてお客様にお送りすることにしたいと思います。
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3週間前 —
-【GW休業のお知らせ】平素は格別のご高配を賜り心より御礼申し上げます。ゴールデンウィーク期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。【休業期間】 5月3日(土)〜5月6日(火)
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3週間前 —
-「商標について」⑰
-前回は4条1項11号の先登録商標(以下11号商標という)と同一又は類似商標として拒絶される場合の対処方法として不使用取消審判を請求することを説明したが、今回はアサインバック対処方法を説明したい。先登録商標と類似と言うことで11号商標の拒絶理由を受けたときは様々な方法でクリア出来るが、11号商標の権利者にアクセスして、必要な指定商品(指定役務)に対して権利者と出願人が二重に権利を保持する法がアサインバックである。商標法は類似商標を複数の権利者が所有することを認めているので、それを活用する。この方法は商標権の一部を譲渡受けるのではなく、権利者と拒絶理由を受けた出願人双方が権利者になれる方法である。手続としては出願人が11号商標の権利者に対してアクセスしてアサインバックをお願いする方法だ。出願中の商標を一旦11号商標の権利者名義に移転して、11号商標の権利者の商標として登録して貰う。そしてその後に再度出願人名義に移転してもらうのである。これが成功すれば、11号商標で拒絶された出願人の商標が出願人名義で登録出来ることになる。もちろん11号商標の権利者がアサイメントを拒否した時は成り立たない。この手続は代理人弁理士に双方の信頼関係があってはじめて成立するし、11号商標の権利者に相当の対価の支払も必要である。
- +「商標について」⑱
- +商標法第30条に「専用使用権」という規定があって、第1項には「商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。」第2項には「専用使用権者は・・・登録商標の使用をする権利を専有する。」第3項には「専用使用権者は商標権者の承諾を得た場合・・・移転することができる。」と規定されている。また第31条には「通常使用権」という規定があって、第1項には「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を設定することができる。」第2項には「通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において・・・登録商標の使用をする権利を有する。」と規定されている。第30条に規定されている専用使用権については、商標登録したが自ら業務の都合で使用する機会が無いときに、その登録商標に対して第3者に専用使用権を設定するものである。この設定は有償でも無償でも構わないが、一般的には有償が殆どである。無期限の場合と期限を限定して設定することがあるが、期限を設定することが多い。商標権者は専用使用権を設定すると、自らも当該登録商標を使用できない。専用使用権は民法上、商標権と同様に物権的性格であり、権利侵害行為があれば、自ら差止請求権や損害賠償請求権を行使することができる。尚、通常使用権については次回に説明する。
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https://sugimoto-patent.com/attorneys/index.html
8か月前 —
-広島大学非常勤講師、和歌山大学客員教授、京都工芸繊維大学客員教授、和歌山放送 『杉本勝徳のパテントトーク』 毎週日曜放送、和歌山新報 『知的財産て何だ』 毎週連載
- +広島大学非常勤講師、和歌山大学客員教授、京都工芸繊維大学客員教授和歌山放送 『杉本勝徳のパテントトーク』 毎週日曜放送「大阪商工会議所 大商ニュース『知的財産を読み解く』毎月連載」
-機械・日用品分野、特許調査、紛争処理、知財契約
-山口大学工学部機械工学科卒業
-ダイキン工業株式会社にて勤務
-1979年 弁理士登録
-2004年 特定侵害訴訟代理業務付記登録
-・審判裁判・その他係争関係業務の経験が豊富です。
-電気分野全般 (特に情報通信分野、画像処理分野) 、制御分野全般 (特に生産技術分野)
-・大手電気メーカの知的財産部門で30年間、知財管理の仕事に従事してきたため、特許出願や権利侵害等に おいて、お客様の立場に立った、きめの細かい提案や対応ができます。
-・国内のみならず、米国、中国等の主要国における特許出願について豊富な経験を有しております。
- +大阪工業大学工学部応用化学科卒業 樹脂成形西材料メーカーにて勤務
- +2016年 弁理士登録
- +ソフトウェア関連発明、ビジネスモデル発明
- +京都大学工学部数理工学科卒業奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科卒業金融系システムインテグレーターでシステム開発部、知的財産部勤務2014年 弁理士登録2022年〜 日本知的財産仲裁センター運営委員
- +・文献調査、出願、権利取得の経験が豊富です。
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https://www.okapatent.com/recruit.html
11か月前 —
-弊所では、この度求人募集を行います。
-詳細は以下のとおりですので、ご応募をお待ちしております。
-仕事内容:特許・意匠・商標などの出願書類に添付する図面の作成および一般事務をして頂きます。
-応募資格:業務としてイラストレーターを使用した経験の有る方
-勤務場所:弊所内(必要に応じて在宅勤務も実施しています。)
-勤務時間(パートタイム):9時~17時までの間の4時間程度(勤務時間はフルタイム等、ご希望があれば考慮します。)
-給与・賞与:能力・経験により相談の上決定(例:パートタイムの場合は時給1000円~1500円)
-休日・休暇:原則 土日祝、GW・夏季・年末年始・有給休暇
-福利厚生:交通費(マイカー通勤の場合は通勤手当)、雇用保険、労災保険
-その他:試用期間3ヶ月
-選考方法:面接、簡単な作図の試験(課題をお渡ししますので、後日作成した作図を提出して頂きます。)
-応募書類:履歴書(写真貼付)、職務経歴書
-応募方法:応募書類を弊所まで郵送下さい。(書類選考の後、面接の連絡をさせて頂きます。)
-郵送先:〒640-8112 和歌山県和歌山市南材木丁1丁目16番
-連絡先:073-412-4121(岡まで)
- +現在は募集しておりません。
https://sugimoto-patent.com/message/index.html
-杉本特許事務所の代表挨拶をご紹介いたします。
- +杉本特許事務所の代表の挨拶をご紹介いたします。
-しかし、平成23年度は日本の特許出願34万件、中国は実用新案を含めて70万件、アメリカ60万件と、日本の世界一は何処かに行ってしまい、特許出願件数においても国力の停滞が一目瞭然です。
- +しかし、令和3年度は日本の特許出願29万件、中国は150万件、アメリカ60万件と、日本の世界一は何処かに行ってしまい、特許出願件数においても国力の停滞が一目瞭然です。
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