不使用取消審判QアンドA | 佐藤良博特許事務所

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  • 埼玉県
  • 久喜市

Q:請求人側は、どのような資や証拠が必要でしょうか?…A:食店営業、喫茶店営業などでは、営業許可申請書が必要で、保健所に、その営業所の名称、屋号または商号 ...