https://www.amt-law.com/
0日前 —
- +西山洋祐弁護士セミナーのお知らせ「 メキシコ法務の最新動向「総論編」 ーメキシコ案件を担当するにあたり知っておきたいことー」2024年6月14日
- +(金))
- +青柳良則弁護士が執筆した論文「Shareholders' rights in private and public companies in Japan: overview」がThomson Reuters Practical Lawに掲載されました。
-加藤新太郎弁護士が執筆した論文「保証委託契約書における連帯保証人欄の成立の真正の認定」がNBL1265号に掲載されました。
-Benchmark Litigation Asia-Pacific 2024において、当事務所および弁護士が各分野において高い評価を得ました。
-長瀨威志弁護士セミナーのお知らせ(「ブロックチェーン・トークンの活用と最新規制−LPS法改正及び合同会社型DAOに係る改正案を含むNFT・DAO、RWAとステーブルコイン関連規制の要点−」2024年6月11日(火))
- +西山洋祐弁護士セミナーのお知らせ「 メキシコ法務の最新動向「総論編」 ーメキシコ案件を担当するにあたり知っておきたいことー」2024年6月14日
- +(金))
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https://nyw-patent.jp/
2日前 —
- +知財判決ダイジェスト「PIVKA-IIに関する抗体およびその使用」 (特許 令和4年(行ケ)第10082号) ~創英国際特許法律事務所 寄稿記事~(知財ポータルサイト IP Force)
https://nyw-patent.jp/Index/ip-topics
2日前 —
- +知財判決ダイジェスト「PIVKA-IIに関する抗体およびその使用」 (特許 令和4年(行ケ)第10082号) ~創英国際特許法律事務所 寄稿記事~(知財ポータルサイト IP Force)
-先週の知財ニューストピックス(4月1日〜4月7日)(知財ポータルサイト IP Force)
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http://www.sakae-pat.jp/office/index.html
2日前 —
-事務所概要
-事務所概要
-名 称
-昭和23年(1948年)
- +〒103-0021東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル6階Tel:03-6225-2945 Fax:03-6225-2944E-mail: mail [at] sakae-pat.jp
- +昭和23年(1948年)に弁理士 田代久平(昭和24年(1949年)日本弁理士会会長)により設立。昭和53年(1979年)に弁理士 田代烝治(昭和58年(1983年)日本弁理士会会長)が承継。平成7年1月、事務所名称を「田代・江藤特許事務所」に変更。平成12年(2000年)に弁理士 江藤聡明が承継、現在に至る。平成24年10月、事務所名称を「栄国際特許事務所」に変更。
- +補助スタッフ 米国弁護士
- +交通機関ご利用の場合
- +JR山手線神田駅 南口 3分
- +地下鉄銀座線 三越前駅 徒歩8分
-東京都中央区日本橋本石町4-6-7 日本橋日銀通りビル6階
- +東京都中央区日本橋本石町4-6-7
- +日本橋日銀通りビル6階
-E-mail:
-アクセスマップ
-交通機関ご利用の場合
-JR神田駅 南口 2分
-地下鉄銀座線 三越前 又は神田 徒歩7分
-総武本線 新日本橋 徒歩5分
...
http://prospec-pat.c.ooco.jp/index.html
2日前 —
- +2024/05/11 東京事務所を移転しました。 - 東京事務所アクセス
-2019/04/01 名古屋に新たなメンバーが加わりました。 - 所員紹介 (名古屋・東京共に引き続き求人中です。 - 求人案内)
-2017/06/01 東京に新たなメンバーが加わりました。 - 所員紹介 (名古屋・東京共に引き続き求人中です。 - 求人案内)
-2016/04/01 東京に新たなメンバーが加わりました。 - 所員紹介 (名古屋・東京共に引き続き求人中です。 - 求人案内)
- +2018/12/21 「活動の様子」のページを更新しました(事務所研修)。 - 活動の様子
- +2016/11/01 東京に新たなメンバーが加わりました。 - 所員紹介 (名古屋・東京共に引き続き求人中です。 - 求人案内)
-2012/07/31 「活動の様子」のページを更新しました。 - 活動の様子
-2011/09/01 東京及び名古屋で、それぞれ求人を開始しました。 - 求人案内
- +2012/05/07 東京に新たなメンバーが加わりました。 - 所員紹介 (尚、東京は引き続き求人中です。 - 求人案内)
- +2011/09/01 サイトをリニューアルしました。
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http://www.sakae-pat.jp/office/message.html
2日前 —
-発展し続ける知的財産制度
-15世紀のベネチアにおいて生まれた特許制度はその後、数百年に亘って、発展の一途を辿っています。或る国においては岩に水が染み入るように徐々に、また或る国においては、爆発的な進展を続けています。
-この状況は、知的財産制度は、どのような国家体制に於いても、公的な意義があることの証であると思います。そして、その公的な意義とは、最終的に国民の利益に繋がる制度であるということです。私利私欲を全うするために存在する制度ではなく、国民の利益のために存在する制度ということです。
-全ての国におけるこの発展は、これからも停滞することはないでしょう。
-知的財産制度が成熟しているように見える我が国も、油断をすれば、この世界の知財の潮流に乗り遅れてしまうと思います。
-我が国の知的財産制度の更なる発展の一翼を担えるように今後も努力して参りたいと思います。
-栄国際特許事務所
- +AIとの共存、発展
- +蒸気機関、様々な産業機械、電子機器、そしてコンピュータ、さらにAIの世界へ、技術の発展は止まりません。このAIと知的財産の世界との関わりは避けられないものですが、そこには3つのフィールドが存在します。(1)まずは、「AI関連発明」のフィールドで、これにはAI自体を開発・改良する「AIコア発明」のフィールドと、作成されたAIを発明の一部として利用する「AI利用発明」が含まれます。(2)次に、AIの自律的な創作活動によって完成される成果物(発明や楽曲、小説、シナリオ、絵画などの著作物など)をどう取り扱うかというフィールド(AIの自律的な創作活動は現実のものとなっています)が有ります。(3)そして、発明者、知財関係者が如何にAIを活用するかというフィールドが大事になってくると思います(1)のフィールドは、既に存在していた「コンピュータ関連発明」の延長線上に有るものですが、(2)のフィールドは、これまでにない新たな世界であり、人間がどう対処していくか試される時代が来ていると思います。そして、(3)のフィールドでは、我々の仕事の仕方が変って行くでしょう、怖がるのではなく、AIを活用することについて積極的な姿勢で居ることが重要と考えます。 人間の歴史において、機械やコンピュータは見事に人間と共存し、人間を助けています。AIともその様な関係を築いて行くことができると信じます。そして、これからの知的財産の世界もAIによって飛躍的に発展し、それが人間の幸せにつながるものと期待しています。
- +〒103-0021
- +東京都中央区日本橋本石町4-6-7
- +日本橋日銀通りビル6階
- +Tel:03-6225-2945 Fax:03-6225-2944
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2日前 —
-プライバシーポリシー
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http://www.sakae-pat.jp/siteporicy.html
2日前 —
-サイト利用規約
-当ホームページに掲載された全ての内容に関する権利は当所に帰属するか、または当所がライセンスに基づいて使用するものです。 したがいまして、当ホームページの掲載内容全部につき、無断使用・複製することを禁止させていただきます。
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