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〒380-0935長野県長野市中御所3-12-9TEL:026-228-5366 FAX:026-228-6682 昨今、知的財産権の侵害に関する「警告書」のやり取りが増加傾向にあります。知的財産権の重要性に気付いた企業が、これを活用して自社のビジネスをより一層有利に展開していこうとする戦略の一環と考えられます。それでは、「警告書」を受けてしまった場合と、「警告書」を送付したい場合とで、それぞれどのような対応を取れば良いでしょうか。 1. 「警告書」を受けてしまった場合 (1) 「弁理士」に相 ...