アイピーパレード(βテスト中)
採れたての特許事務所求人(約650事務所 約2,000ページ)
特許事務所にできるだけ多くの選択肢を(約800事務所 約30,000ページ)
新着特許事務所求人 日本全国 東京都 神奈川県 埼玉県 愛知県 大阪府 兵庫県 京都府 福岡県 特許事務所の年収 弁理士の年収

  2024年04月26日検索データ更新

香川県 特許事務所 の検索結果

このページでは 全 145 件中 10 件を表示しています。(1 ページ目)

【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=202

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -B型肝炎問題に対応しています
  • -B型肝炎にかかった方やそのご家族を対象に国から給付金を払う法律があります~幼少期(満7歳まで)に集団予防接種などによる感染の場合
  • +【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求
  • +【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求
  • +全国対応:予防接種によるB型肝炎でご苦労された方の被害救済
  • +・集団予防接種によりB型肝炎にかかった方やそのご家族を対象に国から給付金を払う法律があります~幼少期(満7歳まで)に集団予防接種などによる感染の場合
  • +【給付額】
  • +病態の認定と給付金等
  • +基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円(※1) ※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円 肝硬変(軽度) 2500万円(※2) ※2 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も肝硬変の状態にある者等 600万円 現在は治癒している者 300万円 慢性肝炎 1250万円(※3) ※3 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も慢性肝炎の状態にある者等 300万円 現在は治癒している者 150万円 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4) ※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円
  • +<法制の経緯>
  • +
  • -<その後>
  • +<更にその後>
  • -裁判(訴訟)につきまして
  • +裁判(訴訟)
  • -病態の認定と給付金等
  • -基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円(※1) ※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円 肝硬変(軽度) 2500万円(※2) ※2 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も肝硬変の状態にある者等 600万円 現在は治癒している者 300万円 慢性肝炎 1250万円(※3) ※3 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も慢性肝炎の状態にある者等 300万円 現在は治癒している者 150万円 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4) ※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円
  • -・B型肝炎訴訟・給付金のご相談(無料)は,長年の臨床経験を生かし医療分野に絶対の強みを持つあすか総合法律事務所へどうぞ:秘密厳守を徹底します。
  • -・着手金(母親のカルテを取得でき,要件※を満たす場合)=無料
  • -報酬=原則として得られた給付金の実質3%(20年の除斥期間を経過した無症候性キャリアの方は,7万円)(消費税別)(資料収集,立証が困難な場合などは別途定めます)(4%は国から補助されそれも別途報酬に含めます)
  • -実費は別途必要です
  • -※母親死亡の場合、80歳未満の時点のHBc抗体が陰性(または低力価陽性),併せて,80歳以上の時点では,HBc抗体不存在の検査結果(カルテ等の記録)があること
  • -あすか総合法律事務所は医療に関する知識・経験を駆使してB型肝炎問題に対応しています。
  • +【全国対応】あすか総合法律事務所は医療に関する知識・経験を駆使してB型肝炎問題に対応しています。
...

使用者(会社)側の労務問題全国対応|給与・解雇~交渉・労働審判・裁判対応

https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=109

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -使用者(会社)側の労務問題|給与支払・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
  • -使用者(会社)側の労務問題|給与支払・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
  • -会社・医療介護機関の労務問題、給与・雇用問題に対応しています
  • +使用者(会社)側の労務問題全国対応|給与・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
  • +使用者(会社)側の労務問題全国対応|給与・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
  • +会社・医療介護施設の給与・雇用・解雇等労務問題に全国積極対応しています
  • -常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
  • -「常時」とは「常態」としての意味であって、一時的に10人未満であったとしても、通常10人以上使用している場合には就業規則を作成する義務があります。この10人の算定については、すべての労働者、したがって、アルバイトや契約社員などの非典型労働者もカウントされます。これに対して、派遣労働者は派遣先企業の下で雇用されているわけではありませんので、事業場の労働者にはカウントされません
  • -就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。
  • -「意見を聴く」とは、「同意を得る」ことや「協議」や「話し合い」をすることを意味するのではなく、単にどのような意見があるかを聴取すれば足りると考えられています。したがって、過半数組合または過半数代表が「この就業規則には反対である」との意見を表明したとしても、そのような意見を記した書面を添付して届け出れば労働基準法上の手続違反にはなりません。
  • +常時10人以上の従業員を使用する場合、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
  • +「常時」とは「常態」としての意味です。10人未満であったとしても、通常10人以上使用している場合には就業規則を作成する義務があります。10人の算定は全ての労働者(アルバイトや契約社員などの非典型労働者も)含まれます
  • +就業規則の作成・変更使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。
  • +「意見を聴く」とは、「同意を得る」ことや「協議」や「話し合い」をすることを意味するのではなく、単にどのような意見があるかを聴取すれば足りると考えられています。そのため過半数組合過半数代表が「この就業規則には反対である」との意見を表明したとしても、そのような意見を記した書面を添付して届け出れば労働基準法上の手続違反にはなりません。
  • -就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこととされています。この使用者の周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない使用者が作成した就業規則にも及びます。
  • -賃金額については、原則として国家は民間部門の決定には介入せず、労働組合による団体交渉を含め、当事者間の交渉によって決めるのが原則です。しかし、すべてを当事者に委ねてしまうと、労働者は立場が弱いので、非常に低い賃金により生活が不安定になったり、不当な低賃金の企業が市場で優位を占めるなどの不公正競争が行われたりすることがあります。そこで、賃金の最低額を法律により保障する制度が必要となります。
  • -使用者は、労働契約を締結する際労働者に対し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法15条1項)。
  • -明示すべき具体的な労働条件は労働基準法施行規則定められています。
  • -①労働契約の期間,②就業の場所及び従事すべき業務,③労働時間に関する事項,④賃金に関する事項,⑤退職(解雇)に関する事項については書面の交付によって明示することが義務づけられています。
  • +就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこされています。この周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない使用者が作成した就業規則にも及びます。
  • +使用者は、労働契約を締結する際労働者に対し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法15条1項)。明示すべき具体的な労働条件は労働基準法施行規則定められています。
  • +①労働契約の期間,②就業の場所及び従事すべき業務,③労働時間に関する事項,④賃金に関する事項,⑤退職(解雇)に関する事項については書面の交付・明示が義務づけられています。
  • -コンプライアンス問題も含め、労務管理、職務規律の確立、維持などは想像以上に重要なのです。 これは、決して従業員、労働者をないがしろにするものではありません。 経営理念を現実化し、会社に関係する全員が幸せになるために協力して信頼関係を築き、維持するためのものです。
  • -解雇とは,使用者による一方的な意思表示により労働契約を終了させることです。解雇は以下の3つの種類があります。
  • +コンプライアンス問題も含め、労務管理、職務規律の確立、維持などは想像以上に重要なのです。 これは、決して従業員、労働者をないがしろにするものではありません。経営理念を現実化し、会社に関係する全員が幸せになるために協力して信頼関係を築き、維持するためのものです。
  • +解雇とは&rArr;使用者による一方的な意思表示により労働契約を終了させることです。解雇は以下の3つの種類があります。
  • -会社・医療介護機関の労務問題、給与・雇用問題~交渉・労働審判や裁判への対応ならお気軽にご相談ください。顧問契約も併せてご検討ください
  • +【全国対応】会社・医療介護機関の労務問題、給与・雇用問題~交渉・労働審判や裁判へ対応・顧問契約にも対応しています
...

【全国対応】会社・個人営業の経営不振・負債問題に対応中:物価・人件費高騰・コロナ融資返済

https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=247

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -会社(法人)・個人事業の経営不振・破産問題に対応中:新型コロナ、物価・人件費高騰、人手不足
  • -会社(法人)・個人事業の経営不振・破産問題に対応中:新型コロナ、物価・人件費高騰、人手不足
  • -法人(法人)・個人事業(自営業者)・団体等の経営不振・破産問題に鋭意対応中
  • -・多くの分野・企業・業務形態にとって新型コロナウイルスや物価高・賃金上昇、人手不足等の問題は深刻です。
  • -法的な知識も含め総合的な対応が不可欠です。手をこまねいていては時期を逸します。
  • +【全国対応】会社・個人営業の経営不振・負債問題に対応中:物価・人件費高騰・コロナ融資返済
  • +【全国対応】会社・個人営業の経営不振・負債問題に対応中:物価・人件費高騰・コロナ融資返済
  • +法人・自営業・団体等の経営不振・負債問題に積極対応
  • +・多くの企業・業種で新型コロナウイルスや物価高・賃金上昇、人手不足等の問題は深刻です。法的な知識も含め総合的な対応が不可欠です。手をこまねいていては時期を逸します。
  • -あすか総合法律事務所は秘密厳守で法人・個人営業(自営業者)・団体等の経営者,責任者の皆様を支援します。
  • -初回相談無料(100分まで)です:悩んだら困ったら即ご連絡ください
  • +【全国対応】あすか総合法律事務所は絶対秘密厳守で法人・自営業者・介護医療機関他諸団体の経営者責任者の皆様を支援しています。悩んだら、困ったらまずはご相談ください(初回相談無料(100分まで))
...

面接交渉(面会交流):共同親権化の民法改正と併せ改正の可能性|離婚・別居時は【全国対応】あすか総合法律事務所へ

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=189

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -面接交渉(面会交流)|離婚・別居時はあすか総合法律事務所へ 香川 高松
  • -面接交渉(面会交流)|離婚・別居時はあすか総合法律事務所へ 香川 高松
  • -面会交流(面接交渉)をめぐる問題に積極対応しています
  • +面接交渉(面会交流):共同親権化の民法改正と併せ改正の可能性|離婚・別居時は【全国対応】あすか総合法律事務所へ
  • +面接交渉(面会交流):共同親権化の民法改正と併せ改正の可能性|離婚・別居時は【全国対応】あすか総合法律事務所へ
  • +面会交流(面接交渉)をめぐる問題に積極対応しています:挙動親権化を含めた民法改正案で変更可能性
  • -・離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親(別居親・非監護親)が子どもと面会(実際に会う)したり手紙や写真の送付,メール等様々な手段で親子間の交流を図ることと解されています。面接交渉権や面会交流(権)と表記する場合もあります。「父又は母と子との面会及びその他の交流」(民法766条1項、「子の監護について相当な処分」同3項)
  • +・離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親(別居親・非監護親)が子どもと面会(実際に会う)したり手紙や写真の送付,メール等様々な手段で親子間の交流を図ることと解されています。
  • +面接交渉権や面会交流(権)と表記する場合もあります。「父又は母と子との面会及びその他の交流」(民法766条1項、「子の監護について相当な処分」同3項)
  • -・逆に,暴力や暴言、虐待他親権喪失事由に該当するような著しく不適切な行為の存在等子の福祉を害する場合や子が面接交渉を拒否している場合等では認められない場合もあります。
  • +・逆に,暴力(DV)や暴言、虐待他親権喪失事由に該当するような著しく不適切な行為の存在等子の福祉を害する場合や子が面接交渉を拒否している場合等では認められない場合もあります。
  • +&rArr;民法を改正し、共同親権とできる場合と併せ面会交流を含めた監護の計画(共同監護計画)を作成する方向となる可能性があります。
  • +
  • -月に何回か
  • -時刻,1回に何時間・何日間か
  • +・年に何回か
  • +開始時間,1回に何時間・何日間か
  • -③会い方,子の受渡し(お迎え・引渡し等)
  • +③会い方,子の受渡し(お迎え・引渡し等)実際には会わずに、メール、郵送等で写真や動画等を送付する方法で行う場合もあります。
  • -あすか総合法律事務所は、知識と経験をふまえてアドバイスを行います。 弁護士への依頼を検討され,迷ったらまずはご相談ください初回相談無料(100分まで)。
  • +【全国対応】あすか総合法律事務所は、知識と経験をふまえてアドバイスを行います。弁護士への依頼を検討される場合、迷ったら・困ったらご相談ください(初回相談無料:100分まで)。
...

会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ被害|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から

https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=124

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ問題|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
  • -会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ問題|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
  • +会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ被害|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
  • +会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ被害|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
  • +【迷ったら・不安が解消されないのなら・損害を回避したい場合には、弁護士の支援をお勧めします!】
  • +
  • -投資の損失
  • +投資財産の損失
  • -あすか総合法律事務所は会社への被害予防にも注力しています。困ったらご連絡、相談(有料)ください。
  • +あすか総合法律事務所は顧問弁護士等として継続的な会社への被害予防にも注力しています。不安を感じたら・困ったら・悩んだらご相談ください。顧問弁護士の場合には全国対応可能です・
...

無料求人広告被害|無料掲載等の求人広告被害にご注意を

https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=235

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • +【契約書に無関心、契約書を正確に確認、理解できない経営者の存在】
  • +消費者と事業者の法制度・保護法制の違いを認識した上で、弁護士等専門家への依頼・関与要請の意義&rArr;無料求人広告に限りません
  • -あすか総合法律事務所は,無料求人広告被害等への対応を行っています。お気軽にご相談ください(有料・顧問契約の場合は無料)。
  • +あすか総合法律事務所は,無料求人広告被害等へのご相談対応・受任を行っています(有料・顧問契約の場合は無料)。
...

欠陥・瑕疵担保・契約不適合責任|中古車・中古品・不動産等のクレーム問題へ対応

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=206

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -中古車・中古品・不動産等の欠陥・瑕疵担保・契約不適合責任へのクレーム等の予防・対応は重要です
  • +中古車・中古品・不動産等の欠陥・瑕疵担保・契約不適合責任へのクレーム等の予防・対応は重要です:企業から・消費者からの双方の視点
  • -瑕疵担保責任(民法上・それ以外の法令)とは?
  • -売買の目的物に 隠れた瑕疵があった場合、売主は担保責任を負うこ. ととされ、この責任を瑕疵担保責任と呼んでいます(民法 570 条、566条)。
  • -請負契約においても瑕疵担保責任は定められています(民法634~640条)。
  • -契約不適合責任とは:改正後
  • +瑕疵担保責任(民法上(改正前)・それ以外の法令)とは?
  • +売買の目的物に 隠れた瑕疵があった場合、売主は担保責任を負うこ. ととされ、この責任を瑕疵担保責任と呼んでいました(改正前民法 570 条、566条)。
  • +請負契約においても瑕疵担保責任は定められていました(改正前民法634~640条)。
  • +契約不適合責任とは:改正後民法
  • -隠れた瑕疵とは:改正前
  • +隠れた瑕疵とは:改正前民法
  • -売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,買主がその事実を知った時から1年以内であれば
  • -買主は、契約の解除及び損害賠償請求をすることができます(解除ができない場合には損害賠償請求のみ)(民法570条、566条)。
  • +売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,買主がその事実を知った時から1年以内であれば買主は、契約の解除及び損害賠償請求をすることができます(解除ができない場合には損害賠償請求のみ)(民法570条、566条)。
  • -事業者として消費者問題の視点からも重要です。
  • -ご相談(有料)は、あすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。
  • +事業者として消費者問題の視点からも重要です。
  • +消費者側としては正しい知識を得て権利を擁護するために弁護士に依頼する意義は高いと考えています。
  • +ご相談は、あすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。
...

法定相続情報証明制度対応|相続・遺言はあすか総合法律事務所へ

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=217

  • 香川県
  • 高松市

1週間前 —

  • -・平成29年5月29日(月)から,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
  • -・これまでは、相続の手続においてお亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を集め,相続手続に関する先(銀行,証券会社,官公署等)にそれぞれ,何度も何度も提出し,場合によっては時間をかけて確認を受ける必要があり膨大な手間と時間がかかる場合もありました。
  • -・不動産の名義変更においても同様です。特に,法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍が返却されませんので、この手続きと銀行等他の機関での手続きの同時進行が可能になることの意義は大きいと思われます。
  • +・平成29年5月29日から,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
  • +・これまでは、相続の手続においてお亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を収集して相続手続に関する先(銀行証券会社官公署等)にそれぞれ何度も何度も提出し時間をかけて確認を受ける必要があり膨大な手間と時間がかかる場合もありました。
  • +・不動産の名義変更も同様です。特に法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍が返却されないためこの手続きと銀行等他の機関での手続きの同時進行が可能になる意義は大きいと考えます。同時に進行できなければ、多くの金融機関等が対象の場合には全部が終わるまで相当な長期間かかります。
  • -・法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。
  • -・しかも,その後に何度でも,無料で何通でも必要な通数交付してもらえます。
  • -・法定相続情報一覧図の写しを相続手続において提出することで,その度ごとになんども戸除籍謄本等一式を提出し,確認を受ける必要がなくなりとても便利です。
  • -※ただし,金融機関や官公署によっては使えない場合もあり得ますので事前の確認は必要です。
  • +・法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。その後に何度でも,無料で何通でも必要な通数交付してもらえます。
  • +・法定相続情報一覧図の写しを相続手続において提出れば何度も戸除籍謄本等一式を提出し確認を受ける必要がなくなり便利です。※ただし,金融機関や官公署によっては使えない場合もあり得ますので事前の確認は必要です。
  • -被相続人の戸籍簿謄本や住民票の除票,相続人の戸籍簿謄本などです。
  • -状況によってはその他の書類,資料も必要です。
  • -特に,被相続人の戸籍簿謄本は,長期間,結婚,離婚,養子等いろいろな出来事がある場合には多数かつさまざまな市町村長からの取り寄せが必要となります
  • +被相続人の戸籍簿謄本や住民票の除票,相続人の戸籍簿謄本など
  • +場合によってはその他の書類,資料も必要。
  • -法定相続情報一覧図は,被相続⼈(亡くなられた⽅)及び⼾籍の記載から判明する法定相続⼈を⼀覧にした図のことです
  • +法定相続情報一覧図は,被相続⼈及び⼾籍の記載から判明する法定相続⼈を⼀覧にした図のこと。
  • -法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(申出書)に必要事項を記⼊し,①で⽤意した書類と②で作成した法定相続情報⼀覧図と一緒に,登記所へ提出,申出します。
  • -※申し出する登記所は以下のいずれかを選択できます。
  • -① 被相続⼈の本籍地
  • -② 被相続⼈の最後の住所地
  • -③ 申出⼈の住所地
  • -④ 被相続⼈名義の不動産の所在地
  • -事案によっては,一般の皆様では資料の収集,確認や,法定相続情報一覧図の作成がとても大変で手に負えないことも想定されます。他の方の代行は弁護士法等の諸法令に違反する場合も考えられますので要注意です。
  • -あすか総合法律事務所では,代理人として法定相続情報証明制度の支援,申立が可能です。
  • -あすか総合法律事務所は,法定相続情報証明制度の支援の実績があります。遺産分割の調停,審判の対応も行っています。ご希望の方はご連絡,ご相談ください。初回相談無料(100分まで)。
  • +法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(申出書)に必要事項を記⼊し①で⽤意した書類と②で作成した法定相続情報⼀覧図と一緒に登記所へ提出します。
  • +あすか総合法律事務所は,法定相続情報証明制度の支援の実績があります。遺産分割の調停審判の対応も行っています。初回相談無料(100分まで)。
...

民法(相続法)大改正|あすか総合法律事務所へ~香川・高松・四国全国~

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=229

  • 香川県
  • 高松市

2週間前 —

  • - 配偶者の居住権を保護するための方策
  • -1 配偶者(長期)居住権の新設
  • +1 配偶者の居住権を保護するための方策
  • + 配偶者(長期)居住権の新設
  • -2 配偶者短期居住権の新設
  • -※配偶者短期居住権:相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は,一定期間(原則としてその後の遺産分割により当該持家を誰が相続するかが確定した日又は相続開始時から6ヵ月が経過する日のいずれか遅い日まで),その家を無償で使用することができる権利。
  • - 遺産分割等に関する見直し
  • + 配偶者短期居住権の新設
  • +※配偶者短期居住権:相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は一定期間その家を無償で使用することができる権利。
  • +2 遺産分割等に関する見直し
  • -※婚姻期間が20 年以上の夫婦の間で居住している建物又は敷地について,所有権又は配偶者居住権が遺贈・贈与された場合持戻し免除の意思表示が推定される(遺産分割において遺産に持ち戻す必要はない)
  • -例外的に,贈与者の持戻しの意思表示を証明するなどで推定を覆すことができれば遺産に持ち戻される。
  • - 遺言制度に関する見直し
  • -1 自筆証書遺言の方式緩和
  • -2 公的機関(法務局)における自筆証書遺言保管制度の創設
  • - 遺留分制度に関する見直し
  • -1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し
  • -2 遺留分の算定方法の見直し
  • -3 遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し
  • -※①遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされる現行法を見直し,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
  • -②遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等 は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。
  • - 相続の効力等に関する見直し
  • -1 対抗要件(法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができないと規定)
  • -※相続させる旨の遺言等による法定相続分を超える権利の承継については,対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない
  • -※①現行は、相続分の指定や遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)によって取得した場合は、対抗要件が不要であるため、登録や登記等の対抗要件の手続きを急ぐ必要はない。
  • -②しかし、改正後は、相続人は、遺言の効力の発生(原則として遺言者の死亡)後、すぐに対抗要件の手続きをすることが重要になる。
  • -2 義務の承継に関する規律
  • -※①相続債権者は相続分の指定(902条)がされた場合であっても,原則として,各共同相続人に対し,その法定相続分に応じてその権利を行使することができる(改正法第902条の2)。
  • -②ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
  • - 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
  • - 相続発生後の応急対応
  • +※婚姻期間が20 年以上の夫婦の間で居住している建物又は敷地について所有権又は配偶者居住権が遺贈・贈与された場合持戻し免除の意思表示が推定される。
  • +例外的に贈与者の持戻しの意思表示を証明するなどで推定を覆すことができれば遺産に持ち戻される。
  • +3 遺言制度に関する見直し
  • + 自筆証書遺言の方式緩和
  • + 公的機関(法務局)における自筆証書遺言保管制度の創設
  • +5 遺留分制度に関する見直し
  • + 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し
  • + 遺留分の算定方法の見直し
  • +6 遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し
  • +7 相続の効力等に関する見直し
  • +対抗要件(法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗 要件を備えなければ,第三者に対抗することができないと規定)
  • +8 義務の承継に関する規律
  • +9 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
  • +10 相続発生後の応急対応
  • -①仮払いの必要性を疎明することが必要。
  • -②仮払いの金額は、申立てに基づき裁判所が判断する。
  • -①払戻しの上限金額あり(上限金額は、相続開始時の預貯金額(口座ごと)&times;3分の1&times;法定相続分、かつ金融機関ごとに法務省令で定める額まで。)。
  • -※払い戻された預貯金は、その相続人が遺産分割により取得したものとみなされる(遺産分割の計算の際控除される)。
  • -<現行>
  • -相続人全員の同意がない限り、原則として遺産分割前の預貯金の払戻しは認められない(平成28 年・29 年最高裁判例)。
  • -※従来の最高裁判例
  • -平成16年の最高裁判例等で、原則として、貯金債権については、相続開始時において当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割により自己に帰属した債権を単独で行使することができる,遺産分割の対象とはならないとされていた。
  • - 自筆証書遺言に関する変更
  • -1 法務局における自筆証書遺言保管制度の創設
  • +11 自筆証書遺言に関する変更
  • +(1) 法務局における自筆証書遺言保管制度の創設
  • -2 財産目録をパソコンで作成可能
  • +(2) 財産目録をパソコンで作成可能
  • -民法改正の経緯
  • -1 「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,相続に関する規律を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい」との諮問がなされた(諮問第100号:平成27年2月)。これを受け法制審議会民法(相続関係)部会による審議が開始。
  • -2 上記諮問のきっかけは,最高裁平成25年9月4日大法廷決定(非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法900条4号ただし書前段を違憲としたもの)とされる。
  • -3 様々な議論があり,法制審議会民法(相続関係)部会会議が開催され「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が発表された。パブリックコメントの募集がなされ「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」(平成29年7月)が発表された。これに対しても,パブリックコメント募集がなされ「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」(平成30年1月)「民法(相続関係)等の改正に関する要綱」(平成30年2月)がそれぞれ発表された。「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」(平成30年3月)が提出された。このように,短い期間で多くの段階を経て法案が作成されるに至った。
  • -4 今回の相続法改正は,昭和55年以来の相続法制の抜本的な大改正。
...

新算定表|離婚に強い弁護士:算定表変更・全国対応~養育費・婚姻費用問題

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=240

  • 香川県
  • 高松市

2週間前 —

  • -新算定表|離婚に強い弁護士:算定表変更対応~離婚・養育費・婚姻費用に積極対応
  • -新算定表|離婚に強い弁護士:算定表変更対応~離婚・養育費・婚姻費用に積極対応
  • +新算定表|離婚に強い弁護士:算定表変更・全国対応~養育費・婚姻費用問題
  • +新算定表|離婚に強い弁護士:算定表変更・全国対応~養育費・婚姻費用問題
  • -「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」では,「「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。 この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。」として,「研究報告の概要」及び「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」と7つの算定表のファイスとしてHP上に公表されています
  • +「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」では,「「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。 この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。」として,「研究報告の概要」及び「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」と7つの算定表のファイスとしてHP上に公表されました
  • -・話合い等を行い双方が合意すれば変更は可能です。
  • -もし相手が変更の合意をなかなかしてくれない場合には,家庭裁判所へ養育費の額を変更(増額又は減額)することを求める調停を申し立て,不成立になれば審判に移行し,裁判官が判断(決定)します。
  • -裁判は、合意をした時に予想できた範囲内の変化ではないなど,「事情の変更(変化)」が認められると判断した場合(例:失業した,再婚し扶養義務者が増える,心身の異常などで支出の増額を余儀なくされる状況となった等)には変更を認める傾向にあります。
  • +・話合い等を行い双方が合意すれば変更は可能です。もし相手が変更の合意をなかなかしてくれない場合には,家庭裁判所へ養育費の額を変更(増額又は減額)することを求める調停を申し立て,不成立になれば審判に移行し,裁判官が判断(決定)します。
  • +裁判は、合意をした時に予想できた範囲内の変化ではないなど,「事情の変更(変化)」が認められると判断した場合(例:失業した,再婚し扶養義務者が増える,心身の異常などで支出の増額を余儀なくされる状況となった等)には変更を認める傾向にあります。
  • -また,「改正法の成立又は施行自体は,当事者間の協議,家事調停,和解,家事審判及び離婚判決において,既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育費の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない。」とされています。「改正法の成立又は施行前に養育費の終期として「成年」に達する日までなどと定められた協議書,家事調停調書及び和解調書等における「成年」の言葉は,基本的に20歳と解するのが相当である。」とされています。
  • +「改正法の成立又は施行自体は,当事者間の協議,家事調停,和解,家事審判及び離婚判決において,既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育費の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない。」とされています。「改正法の成立又は施行前に養育費の終期として「成年」に達する日までなどと定められた協議書,家事調停調書及び和解調書等における「成年」の言葉は,基本的に20歳と解するのが相当である。」とされています。
  • -あすか総合法律事務所は,養育費・婚姻費用の請求・被請求を含めた離婚,親権,財産分与,慰謝料,面接交渉(面会交流)等の問題・争点の法的支援に積極対応しています。
  • -離婚,親権,養育費,婚姻費用,男女問題等のご依頼はあすか総合法律事務所までどうぞ。
  • -香川高松~徳島~四国~全国対応!秘密厳守で初回相談無料(100分まで)。
  • -
  • +【全国対応】あすか総合法律事務所は,養育費・婚姻費用の請求・被請求を含めた離婚,親権,財産分与,慰謝料,面接交渉(面会交流)等の問題・争点のご依頼を受け代理人として積極対応しています。
...