https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=189
1日前 —
-面接交渉(面会交流):共同親権化の民法改正と併せ改正の可能性|離婚・別居時は【全国対応】あすか総合法律事務所へ
-面接交渉(面会交流):共同親権化の民法改正と併せ改正の可能性|離婚・別居時は【全国対応】あすか総合法律事務所へ
-面会交流(面接交渉)をめぐる問題に積極対応しています:挙動親権化を含めた民法改正案で変更可能性
- +面接交渉(面会交流):共同親権化の改正民法が国会で可決成立|離婚・別居時は【全国対応】あすか総合法律事務所へ
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- +面会交流(面接交渉)をめぐる問題に積極対応しています:共同親権化を含めた改正民法が可決成立しました(令和6年5月17日)
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https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=202
1か月前 —
-B型肝炎問題に対応しています
-・B型肝炎にかかった方やそのご家族を対象に国から給付金を払う法律があります~幼少期(満7歳まで)に集団予防接種などによる感染の場合
- +【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求
- +【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求
- +全国対応:予防接種によるB型肝炎でご苦労された方の被害救済
- +・集団予防接種によりB型肝炎にかかった方やそのご家族を対象に国から給付金を払う法律があります~幼少期(満7歳まで)に集団予防接種などによる感染の場合
- +【給付額】
- +病態の認定と給付金等
- +基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円(※1) ※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円 肝硬変(軽度) 2500万円(※2) ※2 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も肝硬変の状態にある者等 600万円 現在は治癒している者 300万円 慢性肝炎 1250万円(※3) ※3 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も慢性肝炎の状態にある者等 300万円 現在は治癒している者 150万円 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4) ※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円
- +<法制の経緯>
- +
-<その後>
- +<更にその後>
-裁判(訴訟)につきまして
- +裁判(訴訟)
-病態の認定と給付金等
-基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。 死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円(※1) ※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円 肝硬変(軽度) 2500万円(※2) ※2 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も肝硬変の状態にある者等 600万円 現在は治癒している者 300万円 慢性肝炎 1250万円(※3) ※3 20年の除斥期間を経過した者については, 現在も慢性肝炎の状態にある者等 300万円 現在は治癒している者 150万円 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4) ※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円
-・B型肝炎訴訟・給付金のご相談(無料)は,長年の臨床経験を生かし医療分野に絶対の強みを持つあすか総合法律事務所へどうぞ:秘密厳守を徹底します。
-・着手金(母親のカルテを取得でき,要件※を満たす場合)=無料
-報酬=原則として得られた給付金の実質3%(20年の除斥期間を経過した無症候性キャリアの方は,7万円)(消費税別)(資料収集,立証が困難な場合などは別途定めます)(4%は国から補助されそれも別途報酬に含めます)
-実費は別途必要です
-※母親死亡の場合、80歳未満の時点のHBc抗体が陰性(または低力価陽性),併せて,80歳以上の時点では,HBc抗体不存在の検査結果(カルテ等の記録)があること
-あすか総合法律事務所は医療に関する知識・経験を駆使してB型肝炎問題にも対応しています。
- +【全国対応】あすか総合法律事務所は医療に関する知識・経験を駆使してB型肝炎問題に対応しています。
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https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=109
1か月前 —
-使用者(会社)側の労務問題|給与支払・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
-使用者(会社)側の労務問題|給与支払・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
-会社・医療介護機関の労務問題、給与・雇用問題に対応しています
- +使用者(会社)側の労務問題全国対応|給与・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
- +使用者(会社)側の労務問題全国対応|給与・解雇~交渉・労働審判・裁判対応
- +会社・医療介護施設の給与・雇用・解雇等労務問題に全国積極対応しています
-常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
-「常時」とは「常態」としての意味であって、一時的に10人未満であったとしても、通常10人以上使用している場合には、就業規則を作成する義務があります。この10人の算定については、すべての労働者、したがって、アルバイトや契約社員などの非典型労働者もカウントされます。これに対して、派遣労働者は派遣先企業の下で雇用されているわけではありませんので、事業場の労働者にはカウントされません。
-就業規則の作成・変更にあたっては、使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。
-「意見を聴く」とは、「同意を得る」ことや「協議」や「話し合い」をすることを意味するのではなく、単にどのような意見があるかを聴取すれば足りると考えられています。したがって、過半数組合または過半数代表が、「この就業規則には反対である」との意見を表明したとしても、そのような意見を記した書面を添付して届け出れば、労働基準法上の手続違反にはなりません。
- +常時10人以上の従業員を使用する場合、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定で就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
- +「常時」とは「常態」としての意味です。10人未満であったとしても、通常10人以上使用している場合には就業規則を作成する義務があります。10人の算定は全ての労働者(アルバイトや契約社員などの非典型労働者も)含まれます。
- +就業規則の作成・変更は使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければなりません。
- +「意見を聴く」とは、「同意を得る」ことや「協議」や「話し合い」をすることを意味するのではなく、単にどのような意見があるかを聴取すれば足りると考えられています。そのため過半数組合や過半数代表が「この就業規則には反対である」との意見を表明したとしても、そのような意見を記した書面を添付して届け出れば労働基準法上の手続違反にはなりません。
-就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこととされています。この使用者の周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない使用者が作成した就業規則にも及びます。
-賃金額については、原則として国家は民間部門の決定には介入せず、労働組合による団体交渉を含め、当事者間の交渉によって決めるのが原則です。しかし、すべてを当事者に委ねてしまうと、労働者は立場が弱いので、非常に低い賃金により生活が不安定になったり、不当な低賃金の企業が市場で優位を占めるなどの不公正競争が行われたりすることがあります。そこで、賃金の最低額を法律により保障する制度が必要となります。
-使用者は、労働契約を締結する際、労働者に対し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法15条1項)。
-明示すべき具体的な労働条件は労働基準法施行規則定められています。
-①労働契約の期間,②就業の場所及び従事すべき業務,③労働時間に関する事項,④賃金に関する事項,⑤退職(解雇)に関する事項については書面の交付によって明示することが義務づけられています。
- +就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をはからなければならないこされています。この周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない使用者が作成した就業規則にも及びます。
- +使用者は、労働契約を締結する際に労働者に対し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法15条1項)。明示すべき具体的な労働条件は労働基準法施行規則定められています。
- +①労働契約の期間,②就業の場所及び従事すべき業務,③労働時間に関する事項,④賃金に関する事項,⑤退職(解雇)に関する事項については書面の交付・明示が義務づけられています。
-コンプライアンス問題も含め、労務管理、職務規律の確立、維持などは想像以上に重要なのです。 これは、決して従業員、労働者をないがしろにするものではありません。 経営理念を現実化し、会社に関係する全員が幸せになるために協力して信頼関係を築き、維持するためのものです。
-解雇とは,使用者による一方的な意思表示により労働契約を終了させることです。解雇は以下の3つの種類があります。
- +コンプライアンス問題も含め、労務管理、職務規律の確立、維持などは想像以上に重要なのです。 これは、決して従業員、労働者をないがしろにするものではありません。経営理念を現実化し、会社に関係する全員が幸せになるために協力して信頼関係を築き、維持するためのものです。
- +解雇とは⇒使用者による一方的な意思表示により労働契約を終了させることです。解雇は以下の3つの種類があります。
-会社・医療介護機関の労務問題、給与・雇用問題~交渉・労働審判や裁判への対応ならお気軽にご相談ください。顧問契約も併せてご検討ください。
- +【全国対応】会社・医療介護機関の労務問題、給与・雇用問題~交渉・労働審判や裁判へ対応・顧問契約にも対応しています。
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https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=247
1か月前 —
-会社(法人)・個人事業の経営不振・破産問題に対応中:新型コロナ、物価・人件費高騰、人手不足
-会社(法人)・個人事業の経営不振・破産問題に対応中:新型コロナ、物価・人件費高騰、人手不足
-法人(法人)・個人事業(自営業者)・団体等の経営不振・破産問題に鋭意対応中
-・多くの分野・企業・業務形態にとって新型コロナウイルスや物価高・賃金上昇、人手不足等の問題は深刻です。
-法的な知識も含め総合的な対応が不可欠です。手をこまねいていては時期を逸します。
- +【全国対応】会社・個人営業の経営不振・負債問題に対応中:物価・人件費高騰・コロナ融資返済
- +【全国対応】会社・個人営業の経営不振・負債問題に対応中:物価・人件費高騰・コロナ融資返済
- +法人・自営業・団体等の経営不振・負債問題に積極対応
- +・多くの企業・業種で新型コロナウイルスや物価高・賃金上昇、人手不足等の問題は深刻です。法的な知識も含め総合的な対応が不可欠です。手をこまねいていては時期を逸します。
-あすか総合法律事務所は秘密厳守で法人・個人営業(自営業者)・団体等の経営者,責任者の皆様を支援します。
-初回相談無料(100分まで)です:悩んだら困ったら即ご連絡ください。
- +【全国対応】あすか総合法律事務所は絶対秘密厳守で法人・自営業者・介護医療機関他諸団体の経営者・責任者の皆様を支援しています。悩んだら、困ったらまずはご相談ください(初回相談無料(100分まで))。
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https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=124
1か月前 —
-会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ問題|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
-会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ問題|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
- +会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ被害|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
- +会社を狙う悪徳・詐欺的商法・投資被害・フランチャイズ被害|悪徳リース(ホームページ等)・投資勧誘や詐欺被害の予防から
- +【迷ったら・不安が解消されないのなら・損害を回避したい場合には、弁護士の支援をお勧めします!】
- +
-投資の損失
- +投資財産の損失
-あすか総合法律事務所は会社への被害予防にも注力しています。困ったらご連絡、相談(有料)ください。
- +あすか総合法律事務所は顧問弁護士等として継続的な会社への被害予防にも注力しています。不安を感じたら・困ったら・悩んだらご相談ください。顧問弁護士の場合には全国対応可能です・
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https://www.asuka-lawoffice.com/houjin/index.php?e=235
1か月前 —
- +【契約書に無関心、契約書を正確に確認、理解できない経営者の存在】
- +消費者と事業者の法制度・保護法制の違いを認識した上で、弁護士等専門家への依頼・関与要請の意義⇒無料求人広告に限りません
-あすか総合法律事務所は,無料求人広告被害等への対応を行っています。お気軽にご相談ください(有料・顧問契約の場合は無料)。
- +あすか総合法律事務所は,無料求人広告被害等へのご相談対応・受任を行っています(有料・顧問契約の場合は無料)。
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https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=206
1か月前 —
-中古車・中古品・不動産等の欠陥・瑕疵担保・契約不適合責任へのクレーム等の予防・対応は重要です
- +中古車・中古品・不動産等の欠陥・瑕疵担保・契約不適合責任へのクレーム等の予防・対応は重要です:企業から・消費者からの双方の視点
-瑕疵担保責任(民法上・それ以外の法令)とは?
-売買の目的物に 隠れた瑕疵があった場合、売主は担保責任を負うこ. ととされ、この責任を瑕疵担保責任と呼んでいます(民法 570 条、566条)。
-請負契約においても瑕疵担保責任は定められています(民法634~640条)。
-契約不適合責任とは:改正後
- +瑕疵担保責任(民法上(改正前)・それ以外の法令)とは?
- +売買の目的物に 隠れた瑕疵があった場合、売主は担保責任を負うこ. ととされ、この責任を瑕疵担保責任と呼んでいました(改正前民法 570 条、566条)。
- +請負契約においても瑕疵担保責任は定められていました(改正前民法634~640条)。
- +契約不適合責任とは:改正後民法
-隠れた瑕疵とは:改正前
- +隠れた瑕疵とは:改正前民法
-①売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,買主がその事実を知った時から1年以内であれば
-②買主は、契約の解除及び損害賠償請求をすることができます(解除ができない場合には損害賠償請求のみ)(民法570条、566条)。
- +売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,買主がその事実を知った時から1年以内であれば買主は、契約の解除及び損害賠償請求をすることができます(解除ができない場合には損害賠償請求のみ)(民法570条、566条)。
-事業者としても消費者問題の視点からも重要です。
-ご相談(有料)は、あすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。
- +事業者としては消費者問題の視点からも重要です。
- +消費者側としては正しい知識を得て権利を擁護するために弁護士に依頼する意義は高いと考えています。
- +ご相談は、あすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。
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https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=217
1か月前 —
-・平成29年5月29日(月)から,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
-・これまでは、相続の手続においてお亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を集め,相続手続に関する先(銀行,証券会社,官公署等)にそれぞれ,何度も何度も提出し,場合によっては時間をかけて確認を受ける必要があり膨大な手間と時間がかかる場合もありました。
-・不動産の名義変更においても同様です。特に,法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍が返却されませんので、この手続きと銀行等他の機関での手続きの同時進行が可能になることの意義は大きいと思われます。
- +・平成29年5月29日から,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
- +・これまでは、相続の手続においてお亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を収集して相続手続に関する先(銀行・証券会社・官公署等)にそれぞれ何度も何度も提出し時間をかけて確認を受ける必要があり膨大な手間と時間がかかる場合もありました。
- +・不動産の名義変更でも同様です。特に法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍が返却されないためこの手続きと銀行等他の機関での手続きの同時進行が可能になる意義は大きいと考えます。同時に進行できなければ、多くの金融機関等が対象の場合には全部が終わるまで相当な長期間かかります。
-・法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。
-・しかも,その後に何度でも,無料で何通でも必要な通数交付してもらえます。
-・法定相続情報一覧図の写しを相続手続きにおいて提出することで,その度ごとになんども戸除籍謄本等一式を提出し,確認を受ける必要がなくなりとても便利です。
-※ただし,金融機関や官公署によっては使えない場合もあり得ますので事前の確認は必要です。
- +・法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。※その後に何度でも,無料で何通でも必要な通数交付してもらえます。
- +・法定相続情報一覧図の写しを相続手続において提出れば何度も戸除籍謄本等一式を提出し確認を受ける必要がなくなり便利です。※ただし,金融機関や官公署によっては使えない場合もあり得ますので事前の確認は必要です。
-被相続人の戸籍簿謄本や住民票の除票,相続人の戸籍簿謄本などです。
-状況によってはその他の書類,資料も必要です。
-特に,被相続人の戸籍簿謄本は,長期間,結婚,離婚,養子等いろいろな出来事がある場合には多数かつさまざまな市町村長からの取り寄せが必要となります。
- +被相続人の戸籍簿謄本や住民票の除票,相続人の戸籍簿謄本など。
- +場合によってはその他の書類,資料も必要。
-法定相続情報一覧図は,被相続⼈(亡くなられた⽅)及び⼾籍の記載から判明する法定相続⼈を⼀覧にした図のことです。
- +法定相続情報一覧図は,被相続⼈及び⼾籍の記載から判明する法定相続⼈を⼀覧にした図のこと。
-法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(申出書)に必要事項を記⼊し,①で⽤意した書類と②で作成した法定相続情報⼀覧図と一緒に,登記所へ提出,申出します。
-※申し出する登記所は以下のいずれかを選択できます。
-① 被相続⼈の本籍地
-② 被相続⼈の最後の住所地
-③ 申出⼈の住所地
-④ 被相続⼈名義の不動産の所在地
-事案によっては,一般の皆様では資料の収集,確認や,法定相続情報一覧図の作成がとても大変で手に負えないことも想定されます。他の方の代行は弁護士法等の諸法令に違反する場合も考えられますので要注意です。
-あすか総合法律事務所では,代理人として法定相続情報証明制度の支援,申立が可能です。
-あすか総合法律事務所は,法定相続情報証明制度の支援の実績があります。遺産分割の調停,審判の対応も行っています。ご希望の方はご連絡,ご相談ください。初回相談無料(100分まで)。
- +法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(申出書)に必要事項を記⼊し①で⽤意した書類と②で作成した法定相続情報⼀覧図と一緒に登記所へ提出します。
- +あすか総合法律事務所は,法定相続情報証明制度の支援の実績があります。遺産分割の調停・審判の対応も行っています。初回相談無料(100分まで)。
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