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1/4 2024年04月12日 (更新による主な変更箇所)

  • 日本企業が外国で特許権や商標権を取得したいときは、英語(またはその国の言語)で手続きをしなければなりません。その場合、私たちがその日本企業に代わって、英語で外国の特許庁に対して手続きを行います。
  • 英語や外国の知的財産制度に精通したスタッフが、社内のネイティブスピーカや翻訳者の力を借りながら、手続きを進めていきます。
  • 知的財産に関する啓蒙活動
  • -知的財産の制度は複雑です。私たちは、『出版物』と『知的財産セミナー』の2つを通じて、広く一般の人々の知的財産に関する理解や意識を向上してもらい、その知識を深めてもらう活動も行っています。
  • +私たちは、『出版物』と『知的財産セミナー』の2つを通じて、広く一般の人々の知的財産に関する理解や意識を向上してもらい、その知識を深めてもらう活動も行っています。
  • 出版物一覧『アメリカ特許法実務ハンドブック(第5版)』 高岡 亮一『ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック』 高岡 亮一『アジア特許法実務ハンドブック』 高岡 亮一『初めての米国特許実務』 高岡 亮一『特許のルールが変わるとき—知財大国アメリカを揺るがせた特許侵害事件』 高岡 亮一
  • 弊社は、海外や日本の著名法律事務所の一流スピーカやリーディングパーソンを日本に招き、知的財産に関するセミナーを年に数回に開催しています。弊社のセミナーは、日本弁理士会の継続研修として認定を受けています。
  • ・韓国知的財産の最新事情-AI特許の審査基準解説
2/4 2024年04月08日 (前々回以前の更新による主な変更箇所)

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  • 私たちの仕事を紹介します。
  • -私たちの第1の仕事は、日本での知的財産権(特許や商標)の取得をサポートすることです。特許を取得するときは、私たちはまず企業の開発者から発明を聞き出して、「特許明細書」という書類を作成します。この「特許明細書」は、将来の権利書となる大事な書類です。この特許明細書を特許庁に出願しますと、審査官が審査を行い、特許を与えるべきかどうかを判断します。そのまま特許が与えられる場合もあります。仮に審査官が「この発明は特許すべきではない」という見解を通知してきた場合には、私たちは審査官に反論を行います。説得力のある反論ができた場合は、審査官が特許を与えてくれます。このように、私たちは依頼人に寄り添って、権利化のサポートを行います。
  • -私たちの第2の仕事は、国際的な知的財産権(特許や商標)の取得をサポートすることです。外国企業が日本で特許権や商標権を取得したいときは、日本語で手続きをしなければなりません。この場合、私たちがその外国企業に代わって、日本語で特許庁に手続きを行います。日本企業が外国で特許権や商標権を取得したいときは、英語(またはその国の言語)で手続きをしなければなりません。その場合、私たちがその日本企業に代わって、英語で外国の特許庁に対して手続きを行います。英語や外国の知的財産制度に精通したスタッフが、社内のネイティブスピーカや翻訳者の力を借りながら、手続きを進めていきます。
  • -知的財産に関する啓蒙活動 知的財産の制度は複雑です。私たちは、『出版物』と『知的財産セミナー』の2つを通じて、広く一般の人々の知的財産に関する理解や意識を向上してもらい、その知識を深めてもらう活動も行っています。
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  • +仮に審査官が「この発明は特許すべきではない」という見解を通知してきた場合には、私たちは審査官に反論を行います。説得力のある反論ができた場合は、審査官が特許を与えてくれます。このように、私たちは依頼人に寄り添って、権利化のサポートを行います。
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  • -私たちの第1の仕事は、日本での知的財産権(特許や商標)の取得をサポートすることです。特許を取得するときは、私たちはまず企業の開発者から発明を聞き出して、「特許明細書」という書類を作成します。この「特許明細書」は、発明を詳細に説明した技術文書であり、将来の権利書となる大事な書類です。この特許明細書を特許庁に出願しますと、審査官が審査を行い、特許べきかどうかを判断しそのまま特許が与えられることもあります。一方、審査官が「この発明は特許すべきではない」という見解を通知してくることもあります。そのときには、私たちは審査官に反論を行い、その結果、審査官が納得して特許を付与する場合もあります。このように、発明の発掘から特許付与まで、クライアント(依頼人)に寄り添って、権利化のサポートを行います。
  • -私たちの第2の仕事は、国際的な特許権や商標権の取得をサポートすることです。外国の企業が、日本で特許権や商標権を取たいときは、日本語で手続きをしなければなりません。この場合、社内の翻訳者が英語の特許明細書を日本語に翻訳します。一方、日本の企業が、外国で特許権や商標権を取たいときは、英語(またはその国の言語)で手続きをしなければなりません。その場合も、翻訳者が日本語の特許明細書を英語に翻訳します。いずれの場合も、翻訳された特許明細書に基づいて審査が行われますので、翻訳が正確であることが必要です。また、実務者や特許事務員が、社内のネイティブスピーカや翻訳者の力を借りながら、海外の企業や外国の法律事務所と英語のメールでミュニケーションを取って、事案を進めていきます。
  • +私たちの第1の仕事は、日本での知的財産権(特許や商標)の取得をサポートすることです。特許を取得するときは、私たちはまず企業の開発者から発明を聞き出して、「特許明細書」という書類を作成します。この「特許明細書」は、将来の権利書となる大事な書類です。この特許明細書を特許庁に出願しますと、審査官が審査を行い、特許を与えるべきかどうかを判断します。そのまま特許が与えられる場合もあります。仮に審査官が「この発明は特許すべきではない」という見解を通知してきた場合には、私たちは審査官に反論を行います。説得力のある反論ができた場合は、審査官が特許を与えてくれます。このように、私たちは依頼人に寄り添って、権利化のサポートを行います。
  • +私たちの第2の仕事は、国際的な知的財産権(特許や商標)の取得をサポートすることです。外国企業が日本で特許権や商標権を取得したいときは、日本語で手続きをしなければなりません。この場合、私たちがその外国企業に代わって、日本語で特許庁に手続きを行います。日本企業が外国で特許権や商標権を取得したいときは、英語(またはその国の言語)で手続きをしなければなりません。その場合、私たちがその日本企業に代わって、英語で外国の特許庁に対して手続きを行います。英語や外国の知的財産制度に精通したスタッフが、社内のネイティブスピーカや翻訳者の力を借りながら、手続きを進めていきます。
  • +知的財産に関する啓蒙活動 知的財産の制度は複雑です。私たちは、『出版物』と『知的財産セミナー』の2つを通じて、広く一般の人々の知的財産に関する理解や意識を向上してもらい、その知識を深めてもらう活動も行っています。
  • 出版物一覧『アメリカ特許法実務ハンドブック(第5版)』 高岡 亮一『ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック』 高岡 亮一『アジア特許法実務ハンドブック』 高岡 亮一『初めての米国特許実務』 高岡 亮一『特許のルールが変わるとき—知財大国アメリカを揺るがせた特許侵害事件』 高岡 亮一
  • -弊社は、海外や日本の著名法律事務所の一流スピーカやリーディングパーソンを日本に招き、知的財産に関するセミナーを年に数回に開催しています。弊社のセミナーは、日本弁理士会の継続研修として認定を受けており、知的財産に関する知識の普及に努めています。・韓国知的財産の最新事情-AI特許の審査基準解説・初心者でもできる!トレードマーク検索とネーミングセミナー・インド特許実務セミナー・シリコンバレーから学ぶスタートアップと知財戦略セミナー・米国特許実務セミナー
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  • 私たちの第1の仕事は、日本での知的財産権(特許や商標)の取得をサポートすることです。特許を取得するときは、私たちはまず企業の開発者から発明を聞き出して、「特許明細書」という書類を作成します。この「特許明細書」は、発明を詳細に説明した技術文書であり、将来の権利書となる大事な書類です。この特許明細書を特許庁に出願しますと、審査官が審査を行い、特許すべきかどうかを判断し、そのまま特許が与えられることもあります。一方、審査官が「この発明は特許すべきではない」という見解を通知してくることもあります。そのときには、私たちは審査官に反論を行い、その結果、審査官が納得して特許を付与する場合もあります。このように、発明の発掘から特許付与まで、クライアント(依頼人)に寄り添って、権利化のサポートを行います。
  • -私たちの第2の仕事は、外国での特許や商標の権利の取得をサポートすることです。外国の企業が、日本で特許や商標の権利を取りたいときは、日本語で手続きをしなければなりません。この場合、社内の専門の翻訳者が英語の特許明細書を日本語に翻訳します。一方、日本の企業が、外国で特許や商標を取りたいときは、英語(またはその国の言語)で手続きをしなければなりません。その場合も、翻訳者が日本語の特許明細書を英語に翻訳します。いずれの場合も、翻訳された特許明細書に基づいて審査が行われますので、正確で間違いがないことが必要です。また、社内のネイティブスピーカや翻訳者の力を借りながら、海外の企業や外国の法律事務所と英語のメールでミュニケーションを取り、タイムリーで的確な連絡をすることも仕事のひとつです。
  • +私たちの第2の仕事は、国際的な特許権や商標権の取得をサポートすることです。外国の企業が、日本で特許権や商標権を取りたいときは、日本語で手続きをしなければなりません。この場合、社内の翻訳者が英語の特許明細書を日本語に翻訳します。一方、日本の企業が、外国で特許権や商標権を取りたいときは、英語(またはその国の言語)で手続きをしなければなりません。その場合も、翻訳者が日本語の特許明細書を英語に翻訳します。いずれの場合も、翻訳された特許明細書に基づいて審査が行われますので、翻訳が正確であることが必要です。また、実務者や特許事務員が、社内のネイティブスピーカや翻訳者の力を借りながら、海外の企業や外国の法律事務所と英語のメールでミュニケーションを取って、事案を進めていきます。
  • 出版物一覧『アメリカ特許法実務ハンドブック(第5版)』 高岡 亮一『ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック』 高岡 亮一『アジア特許法実務ハンドブック』 高岡 亮一『初めての米国特許実務』 高岡 亮一『特許のルールが変わるとき—知財大国アメリカを揺るがせた特許侵害事件』 高岡 亮一
  • 弊社は、海外や日本の著名法律事務所の一流スピーカやリーディングパーソンを日本に招き、知的財産に関するセミナーを年に数回に開催しています。弊社のセミナーは、日本弁理士会の継続研修として認定を受けており、知的財産に関する知識の普及に努めています。・韓国知的財産の最新事情-AI特許の審査基準解説・初心者でもできる!トレードマーク検索とネーミングセミナー・インド特許実務セミナー・シリコンバレーから学ぶスタートアップと知財戦略セミナー・米国特許実務セミナー
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