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- +小川特許商標事務所の閉鎖と 事業継承のお知らせ小川特許商標事務所の所長弁理士 小川眞一が、昨年2024年12月17日に急逝いたしました。長年に亘ってご厚誼頂きましたこと、ここに心より御礼申し上げます。小川特許商標事務所は個人事業であり、小川特許商標事務所としての業務継続が難しいことから、閉鎖の運びとなりました。旧小川特許商標事務所の業務に関しましては、所員の一員であった弁理士 飛田高介が自ら開設しているアクア特許事務所(www.aqua-pat.com)にて継承し、お預かりしております案件を従前どおり管理させて頂きたく存じます。クライアント様には別途連絡を差し上げます。
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-東京都足立区西新井栄町1-19-31
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-東武スカイツリーライン(メトロ日比谷線、半蔵門線直通)西新井駅西口 徒歩3分
-また、池袋駅、王子駅、赤羽駅からも西新井駅西口行バスが運行されております。
-足立区、葛飾区、墨田区、荒川区、台東区、文京区、北区、豊島区、練馬区、板橋区、江戸川区はお近くです。
-東武線沿線の草加市、越谷市、春日部市、常磐線沿線の柏市、松戸市、或いは川口市、鳩ヶ谷市、八潮市、三郷市、吉川市、さいたま市からも便利です。
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-特許権
-特許権とは、新しい発明(技術的アイディア)を保護するための権利です。特許権を取得すると、権利期間中は、その発明を自分だけで独占的に実施することができ、同業他社の実施を排除することができます。
-そのために重要なことは、その発明が今まで世の中(国内・海外は問いません)に全くなかった新しいアイディアであること(新規性)、従来技術からは容易に考えつかないこと(進歩性)を有することが必要となります。例えば、貴社が独自に発明をしたとしても、既に海外で同じような物が販売されていれば、その発明は既に世の中に存在するため、新規性は認められず特許権は取得できません。
-また、特許を出願する前に、製品を販売したり、宣伝等をしてしまうと特許権の取得はできません。特許権を取得できるのは、原則的に出願時点において未公表のものに限られます。従って、ヒット商品となってから出願しても特許権を取得することはできません。
-日本を含め多くの国では、同じ発明が複数人から出願された場合には、1日でも早く出願した人に特許を受ける権利(先願主義)が与えられます。
-従って、本当に世の中にない素晴らしい発明を考えついた場合には、公表する前に1日でも早く特許出願することが重要となります。
-特許出願においては、単に特許権を得ればよいものではありません。一般的に、発明の内容が優れていれば、明細書作成に或る程度の心得がある人が作成すれば権利化はできます。
-しかし、その特許権がものを云うかどうかは、発明を説明する明細書の内容の書き方次第によって、強力な権利にもなり、また権利化しても全く役に立たないものとなることもあります。
-特許出願は会社の登記や確定申告のような書式の定まった申請書類や製品サンプルを提出するのではありません。広く、強い特許権を取得するためには、発明の本質を正しく理解し、発明の内容を的確に文章化した明細書を作成する高度の知識及び技術が必要となります。特許権はアイディアの技術内容を文章により正確に権利化し、他人による侵害を排除できる機能を持たせなければなりません。特許事務所はどこでも大差ないと思われがちですが、それは間違いです。
-特許出願においては、特許事務所ごとに得手不得手の技術分野があり、対応可能な技術分野も大きく異なります。
-当事務所は機械、電気、測定、制御、光学、医療器、日用品等を主な得意分野としております。
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- +特許権とは、新しい発明(技術的アイディア)を保護するための権利です。特許権を取得すると、権利期間中は、その発明を自分だけで独占的に実施することができ、同業他社の実施を排除することができます。
- +そのために重要なことは、その発明が今まで世の中(国内・海外は問いません)に全くなかった新しいアイディアであること(新規性)、従来技術からは容易に考えつかないこと(進歩性)を有することが必要となります。例えば、貴社が独自に発明をしたとしても、既に海外で同じような物が販売されていれば、その発明は既に世の中に存在するため、新規性は認められず特許権は取得できません。
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-費用
-特許権・実用新案権・商標権・意匠権は特許庁に登録される無体財産権であり、書類の記載内容が異なれば、権利範囲も全く異なります。
-それゆえ、当事務所では、明細書作成・調査・チェック・管理には細心の注意を払っており、権利後のアフターサービスを含め適正料金にて、お客様にご安心頂ける高品質のサービスをご提供することを目指しております。
-特許庁に対して手続を行うにあたっては、事務所手数料と特許庁に納付する特許印紙代が必要となります。
-おおよその費用(事務所費用には別途消費税が掛かります)は、下記のようになっております。 また、個人、個人事業主、中小企業の方々を対象とした優遇制度もあります。
-特許の費用
-実用新案の費用
-意匠の費用
-商標の費用
-その他の費用
-通常、特許は登録までに、特許出願、審査請求、中間手続、登録の4段階のステップを経て登録となります。
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- +費用
- +特許権・実用新案権・商標権・意匠権は特許庁に登録される無体財産権であり、書類の記載内容が異なれば、権利範囲も全く異なります。
- +それゆえ、当事務所では、明細書作成・調査・チェック・管理には細心の注意を払っており、権利後のアフターサービスを含め適正料金にて、お客様にご安心頂ける高品質のサービスをご提供することを目指しております。
- +特許庁に対して手続を行うにあたっては、事務所手数料と特許庁に納付する特許印紙代が必要となります。
- +おおよその費用(事務所費用には別途消費税が掛かります)は、下記のようになっております。 また、個人、個人事業主、中小企業の方々を対象とした優遇制度もあります。
- +特許の費用
- +実用新案の費用
- +意匠の費用
- +商標の費用
- +その他の費用
- +通常、特許は登録までに、特許出願、審査請求、中間手続、登録の4段階のステップを経て登録となります。
-特許出願 (特許庁に特許出願するための費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-出願基本手数料
-\180,000
-\14,000
-特許出願する場合の基本手数料です。
-出願のご相談、簡易調査費用、拒絶理由通知を受けた際のコメント作成費用を含みます。
-特許出願の際に特許庁に納付する印紙代は、請求項の数に関係なく、一律14,000円です。
-請求項作成手数料
-\0
-\0
-当事務所では、明細書と特許請求の範囲は一体不可分との考えから、請求頂の数が複数でも、追加の費用はご請求しておりません。
-明細書作成代(1頁あたり)
-\5,000
-\0
-タイプ代とも言いますが、ページ数に応じた明細書・特許請求の範囲を作成するための従量費用です。
-難解な発明や複雑な発明を表現するには、明細書・特許請求の範囲のページ数も増加し、ページ数の増加に比例して明細書等の作成に要する時間や労力も増加することから、この従量費用を設けております。
-図面代(1図あたり)
-\4,000
-\0
-図面の作成費用です。図面の数により増減します。
-要約書作成・電子出願手数料
-\10,000
-\0
-要約書の作成及び電子出願を行う費用です。
-当事務所では\250,000〜\280,000位が一般的です。ただし、特に難解な出願、特急の出願については、別途割増料金を申し受けることがあります。
-審査請求 (審査官に審査をしてもうらうための費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-審査請求手数料
-\10,000
-\142,000〜
-特許出願と同時に行う場合は、事務所手数料を無料としております。
-特許庁に納付する印紙代は請求項の数により増減します。
-印紙代 \118,000+(\4,000×請求項の数)
-条件を満たす中小企業、個人事業主の場合、印紙代が1/2〜1/3に減免されます。
-審査請求減免請求手数料
-\10,000
-\0
-各種要件を満たす中小企業・個人事業主の場合、申請により印紙代が1/2〜1/3に減免されます。
-早期審査請求手数料
-\0
-\0
-現在、個人又は中小企業の方には、早期審査請求制度があります。
-当事務所は個人又は中小企業の方のご支援の一環として、この早期審査請求手数料は無料としております。
-この早期審査制度は印紙代も不要のため、早期の審査をご希望の個人又は中小企業の方にはお勧めしております。
-中間手続 (審査の結果、拒絶理由通知を受け、応答する場合の費用であり、拒絶理由通知を受けなければ不要です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-中間手続費用(意見書・手続補正書作成費用)
-平均\70,000
-\0
-意見書、手続補正書は、拒絶理由通知を回避するための一体の手続であることから、当事務所では、意見書、手続補正書の作成費用を別々にご請求するのではなく、難易度に応じた中間手続費用として、併せてご請求しております。また、中間手続費用は事案ごとに難易度が異なるため、当事務所では一律料金を定めておりません。
-目安としては、\30,000〜\100,000位です。なお、基本的には印紙代は掛かりませんが、補正の結果、請求項の数が増加した場合には、増加した請求項1項につき、\4,000の印紙代が必要となります。
-目安としては、\30,000〜\100,000(平均\60,000)です。
-登録 (審査の結果、登録が認められた場合の費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-成功報酬(審査)
-\100,000
-\0
-審査を経て特許査定となった場合の費用です。
-当事務所では請求項の数が2以上の発明でも、追加料金は頂いておりません。
-また、当事務所では、次回年金の納付時期が近づいて参りましたら、年金納付のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
-設定登録手数料
-\0
-\6,900〜
-当事務所の設定登録手数料は成功報酬に含めております。
-特許権を設定するためには、特許庁に3年分の登録料を一括して納付する必要があります。特許庁に納付する印紙代は請求項の数により増減します。
-印紙代 (\2,100+(\200×請求項の数))×3年分
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-拒絶不服査定審判
-\180,000〜
-\55,000〜
-審査官による審査の結果、拒絶査定となり、その認定が不服な際に、審判官による審判を請求することができます。
-特許庁に納付する印紙代は請求項の数により増減します。
-印紙代 \49,500+(\5,500×請求項の数)
-成功報酬(審判)
-\150,000
-\0
-審判を経て特許査定となった場合の費用です。
-審査の場合と同様に、請求項の数が2以上の発明でも、追加料金は頂いておりません。
-設定登録手数料
-\0
-\6,900〜
-審査により登録となった場合と同じです。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-先行技術調査
-説明欄参照
-\0
-技術分野、調査範囲、調査結果により異なります。お尋ねください。
-調査のみのご依頼も承っております。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-公報継続調査(1ケ月当り)
-\10,000〜
-\0
-特定企業、特定分野の特許出願について、毎月公報を取り寄せます。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-ウォッチング調査(1ケ月当り)
-\5,000〜
-\0
-ライバル企業等の特定の願番の特許出願について、毎月1回、審査状況を報告する調査です。
-その他の費用についてはお尋ねください。
-現在の実用新案は、特許と異なり無審査のため、審査請求料は不要ですが、出願時に3年分の登録料を同時に納付する必要があります。
- +特許出願 (特許庁に特許出願するための費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +出願基本手数料
- +\180,000
- +\14,000
- +特許出願する場合の基本手数料です。
- +出願のご相談、簡易調査費用、拒絶理由通知を受けた際のコメント作成費用を含みます。
- +特許出願の際に特許庁に納付する印紙代は、請求項の数に関係なく、一律14,000円です。
- +請求項作成手数料
- +\0
- +\0
- +当事務所では、明細書と特許請求の範囲は一体不可分との考えから、請求頂の数が複数でも、追加の費用はご請求しておりません。
- +明細書作成代(1頁あたり)
- +\5,500
- +\0
- +タイプ代とも言いますが、ページ数に応じた明細書・特許請求の範囲を作成するための従量費用です。
- +難解な発明や複雑な発明を表現するには、明細書・特許請求の範囲のページ数も増加し、ページ数の増加に比例して明細書等の作成に要する時間や労力も増加することから、この従量費用を設けております。
- +図面代(1図あたり)
- +\4,000
- +\0
- +図面の作成費用です。図面の数により増減します。
- +要約書作成・電子出願手数料
- +\10,000
- +\0
- +要約書の作成及び電子出願を行う費用です。
- +当事務所では\270,000〜\300,000位が一般的です。ただし、特に難解な出願、特急の出願については、別途割増料金を申し受けることがあります。
- +審査請求 (審査官に審査をしてもうらうための費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +審査請求手数料
- +\10,000
- +\142,000〜
- +特許出願と同時に行う場合は、事務所手数料を無料としております。
- +特許庁に納付する印紙代は請求項の数により増減します。
- +印紙代 \138,000+(\4,000×請求項の数)
- +条件を満たす中小企業、個人事業主の場合、印紙代が1/2〜1/3に減免されます。
- +審査請求減免請求手数料
- +\10,000
- +\0
- +各種要件を満たす中小企業・個人事業主の場合、申請により印紙代が1/2〜1/3に減免されます。
- +早期審査請求手数料
- +\0
- +\0
- +現在、個人又は中小企業の方には、早期審査請求制度があります。
- +当事務所は個人又は中小企業の方のご支援の一環として、この早期審査請求手数料は無料としております。
- +この早期審査制度は印紙代も不要のため、早期の審査をご希望の個人又は中小企業の方にはお勧めしております。
- +中間手続 (審査の結果、拒絶理由通知を受け、応答する場合の費用であり、拒絶理由通知を受けなければ不要です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +中間手続費用(意見書・手続補正書作成費用)
- +平均\80,000
- +\0
- +意見書、手続補正書は、拒絶理由通知を回避するための一体の手続であることから、当事務所では、意見書、手続補正書の作成費用を別々にご請求するのではなく、難易度に応じた中間手続費用として、併せてご請求しております。また、中間手続費用は事案ごとに難易度が異なるため、当事務所では一律料金を定めておりません。
- +目安としては、\30,000〜\100,000位です。なお、基本的には印紙代は掛かりませんが、補正の結果、請求項の数が増加した場合には、増加した請求項1項につき、\4,000の印紙代が必要となります。
- +目安としては、\30,000〜\100,000(平均\60,000)です。
- +登録 (審査の結果、登録が認められた場合の費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +成功報酬(審査)
- +\100,000
- +\0
- +審査を経て特許査定となった場合の費用です。
- +当事務所では請求項の数が2以上の発明でも、追加料金は頂いておりません。
- +また、当事務所では、次回年金の納付時期が近づいて参りましたら、年金納付のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
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- +\0
- +審判を経て特許査定となった場合の費用です。
- +審査の場合と同様に、請求項の数が2以上の発明でも、追加料金は頂いておりません。
- +設定登録手数料
- +\0
- +\6,900〜
- +審査により登録となった場合と同じです。
- +その他
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +先行技術調査
- +説明欄参照
- +\0
- +技術分野、調査範囲、調査結果により異なります。お尋ねください。
- +調査のみのご依頼も承っております。
- +その他
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +公報継続調査(1ケ月当り)
- +\10,000〜
- +\0
- +特定企業、特定分野の特許出願について、毎月公報を取り寄せます。
- +その他
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +ウォッチング調査(1ケ月当り)
- +\5,000〜
- +\0
- +ライバル企業等の特定の願番の特許出願について、毎月1回、審査状況を報告する調査です。
- +その他の費用についてはお尋ねください。
- +現在の実用新案は、特許と異なり無審査のため、審査請求料は不要ですが、出願時に3年分の登録料を同時に納付する必要があります。
-実用新案登録出願 (特許庁に実用新案登録出願するための費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-出願基本手数料
-\120,000
-\14,000
-実用新案登録出願する場合の基本手数料です。
-出願のご相談費用を含みます。なお、実用新案登録出願の際に特許庁に納付する印紙代は、請求項の数に関係なく、一律\14,000です。
-請求項作成手数料
-\0
-\0
-当事務所では、明細書と実用新案登録請求の範囲は一体不可分との考えから、請求頂の数が複数でも、追加の費用はご請求しておりません。
-明細書作成代(1頁あたり)
-\6,000
-\0
-タイプ代とも言いますが、ページ数に応じた明細書・実用新案登録請求の範囲を作成するための従量費用です。
-難解な考案や複雑な考案を表現するには、明細書・実用新案登録請求の範囲のページ数も増加し、ページ数の増加に比例して明細書等の作成に要する時間や労力も増加することから、この従量費用を設けております。
-図面代(1図あたり)
-\4,000
-\0
-図面の作成費用です。図面の数により増減します。
-要約書作成・電子出願手数料
-\10,000
-\0
-要約書の作成及び電子出願を行う費用です。
-設定登録手数料
-\0
-\6,600〜
-当事務所では実用新案登録出願の設定登録手数料は出願基本手数料に含めております。実用新案権を設定するためには、特許庁に3年分の登録料を一括して納付する必要があります。特許庁に納付する印紙代は請求項の数により増減します。
-印紙代 (\2,100+(\100×請求項の数))×3年分
-また、当事務所では、次回年金の納付時期が近づいて参りましたら、年金納付のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
-当事務所では\200,000〜\230,000位が一般的です。ただし、特急の出願については、別途割増料金を申し受けることがあります。
-その他の費用についてはお尋ねください。
-意匠は特許と異なり、出願すれば自動的に順次、審査を受けます。特許、商標と同様に、拒絶理由通知を受けることもあり、この場合は、出願、中間手続、登録の3段階のステップを経て登録となります。
- +実用新案登録出願 (特許庁に実用新案登録出願するための費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +出願基本手数料
- +\120,000
- +\14,000
- +実用新案登録出願する場合の基本手数料です。
- +出願のご相談費用を含みます。なお、実用新案登録出願の際に特許庁に納付する印紙代は、請求項の数に関係なく、一律\14,000です。
- +請求項作成手数料
- +\0
- +\0
- +当事務所では、明細書と実用新案登録請求の範囲は一体不可分との考えから、請求頂の数が複数でも、追加の費用はご請求しておりません。
- +明細書作成代(1頁あたり)
- +\6,000
- +\0
- +タイプ代とも言いますが、ページ数に応じた明細書・実用新案登録請求の範囲を作成するための従量費用です。
- +難解な考案や複雑な考案を表現するには、明細書・実用新案登録請求の範囲のページ数も増加し、ページ数の増加に比例して明細書等の作成に要する時間や労力も増加することから、この従量費用を設けております。
- +図面代(1図あたり)
- +\4,000
- +\0
- +図面の作成費用です。図面の数により増減します。
- +要約書作成・電子出願手数料
- +\10,000
- +\0
- +要約書の作成及び電子出願を行う費用です。
- +設定登録手数料
- +\0
- +\6,600〜
- +当事務所では実用新案登録出願の設定登録手数料は出願基本手数料に含めております。実用新案権を設定するためには、特許庁に3年分の登録料を一括して納付する必要があります。特許庁に納付する印紙代は請求項の数により増減します。
- +印紙代 (\2,100+(\100×請求項の数))×3年分
- +また、当事務所では、次回年金の納付時期が近づいて参りましたら、年金納付のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
- +当事務所では\200,000〜\230,000位が一般的です。ただし、特急の出願については、別途割増料金を申し受けることがあります。
- +その他の費用についてはお尋ねください。
- +意匠は特許と異なり、出願すれば自動的に順次、審査を受けます。特許、商標と同様に、拒絶理由通知を受けることもあり、この場合は、出願、中間手続、登録の3段階のステップを経て登録となります。
-意匠登録出願 (特許庁に意匠登録出願するための費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-出願基本手数料
-\80,000
-\16,000
-意匠登録出願する場合の基本手数料です。
-出願のご相談、拒絶理由通知を受けた際のコメント費用を含みます。なお、意匠登録出願の際に特許庁に納付する印紙代は、一律\16,000です。なお、意匠登録出願の場合にはこの印紙代に審査料が含まれております。
-意匠図面又は意匠写真代
-実費
-\0
-意匠登録出願する際に必要となる図面又は写真の作成の実費費用です。目安としては、\20,000〜\40,000位が一般的です。
-なお、お客様でご用意して頂ける場合は無料です。
-電子出願手数料
-\0
-\0
-意匠登録出願の電子出願手数料は出願基本手数料に含めております。
-意匠の場合には実費の図面・写真代にもよりますが、当事務所では\110,000〜\130,000位が一般的です。
-ただし、特急の出願については、別途割増料金を申し受けることがあります。
-中間手続 (審査の結果、拒絶理由通知を受け、応答する場合の費用であり、拒絶理由通知を受けなければ不要です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-中間手続費用
-(意見書・手続補正書作成費用)
-平均\40,000
-\0
-意見書、手続補正書は、拒絶理由通知を回避するための一体の手続であることから、当事務所では、意見書、手続補正書の作成費用を別々にご請求するのではなく、難易度に応じた中間手続費用として、併せてご請求しております。また、中間手続費用は事案ごとに難易度が異なるため、当事務所では一律料金を定めておりません。
-目安としては、\20,000〜\60,000位(平均\40,000)です。
-登録 (審査の結果、登録が認められた場合の費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-成功報酬(審査)
-\50,000
-\0
-審査を経て登録査定となった場合の費用です。
-また、当事務所では、次回年金の納付時期が近づいて参りましたら、年金納付のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
-設定登録手数料
-\0
-\25,500
-当事務所の設定登録手数料は成功報酬に含めております。
-意匠権を設定するためには、特許庁に登録料を納付する必要があります。意匠権の場合は、特許と異なり1年分の登録料でも構いませんが、便宜上、特許同様に3年分の登録料を納付しております。
-印紙代 \8,500×3年分=25,500
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-拒絶査定不服審判
-\150,000〜
-\55,000
-審査官による審査の結果、拒絶査定となり、その認定が不服な際に、審判官による審判を請求することができます。
-印紙代は、一律\55,000です。
-成功報酬(拒絶査定不服審判)
-\120,000
-\0
-審判を経て登録査定となった場合の費用です。
-設定登録手数料
-\0
-\25,500
-審査により登録となった場合と同じです。
-その他
-意匠調査
-説明欄参照
-\0
-技術分野、調査範囲、調査結果により異なります。お尋ねください。
-その他の費用についてはお尋ねください。
-商標は特許と異なり、出願すれば自動的に順次、審査を受けます。特許、意匠と同様に、拒絶理由通知を受けることもあり、通常、出願、中間手続、登録の3段階のステップを経て登録となります。
- +意匠登録出願 (特許庁に意匠登録出願するための費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +出願基本手数料
- +\80,000
- +\16,000
- +意匠登録出願する場合の基本手数料です。
- +出願のご相談、拒絶理由通知を受けた際のコメント費用を含みます。なお、意匠登録出願の際に特許庁に納付する印紙代は、一律\16,000です。なお、意匠登録出願の場合にはこの印紙代に審査料が含まれております。
- +意匠図面又は意匠写真代
- +実費
- +\0
- +意匠登録出願する際に必要となる図面又は写真の作成の実費費用です。目安としては、\20,000〜\40,000位が一般的です。
- +なお、お客様でご用意して頂ける場合は無料です。
- +電子出願手数料
- +\0
- +\0
- +意匠登録出願の電子出願手数料は出願基本手数料に含めております。
- +意匠の場合には実費の図面・写真代にもよりますが、当事務所では\110,000〜\130,000位が一般的です。
- +ただし、特急の出願については、別途割増料金を申し受けることがあります。
- +中間手続 (審査の結果、拒絶理由通知を受け、応答する場合の費用であり、拒絶理由通知を受けなければ不要です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +中間手続費用
- +(意見書・手続補正書作成費用)
- +平均\40,000
- +\0
- +意見書、手続補正書は、拒絶理由通知を回避するための一体の手続であることから、当事務所では、意見書、手続補正書の作成費用を別々にご請求するのではなく、難易度に応じた中間手続費用として、併せてご請求しております。また、中間手続費用は事案ごとに難易度が異なるため、当事務所では一律料金を定めておりません。
- +目安としては、\20,000〜\60,000位(平均\40,000)です。
- +登録 (審査の結果、登録が認められた場合の費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +成功報酬(審査)
- +\50,000
- +\0
- +審査を経て登録査定となった場合の費用です。
- +また、当事務所では、次回年金の納付時期が近づいて参りましたら、年金納付のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
- +設定登録手数料
- +\0
- +\25,500
- +当事務所の設定登録手数料は成功報酬に含めております。
- +意匠権を設定するためには、特許庁に登録料を納付する必要があります。意匠権の場合は、特許と異なり1年分の登録料でも構いませんが、便宜上、特許同様に3年分の登録料を納付しております。
- +印紙代 \8,500×3年分=25,500
- +その他
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +拒絶査定不服審判
- +\150,000〜
- +\55,000
- +審査官による審査の結果、拒絶査定となり、その認定が不服な際に、審判官による審判を請求することができます。
- +印紙代は、一律\55,000です。
- +成功報酬(拒絶査定不服審判)
- +\120,000
- +\0
- +審判を経て登録査定となった場合の費用です。
- +設定登録手数料
- +\0
- +\25,500
- +審査により登録となった場合と同じです。
- +その他
- +意匠調査
- +説明欄参照
- +\0
- +技術分野、調査範囲、調査結果により異なります。お尋ねください。
- +その他の費用についてはお尋ねください。
- +商標は特許と異なり、出願すれば自動的に順次、審査を受けます。特許、意匠と同様に、拒絶理由通知を受けることもあり、通常、出願、中間手続、登録の3段階のステップを経て登録となります。
-商標登録出願 (特許庁に商標登録出願するための費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-出願基本手数料 1区分
-2区分
-3区分
-4区分以上
-\60,000
-\80,000
-\100,000
-別途見積
-\12,000
-\20,600
-\29,200
-右欄参照
-商標登録出願する場合の基本手数料です。
-出願のご相談、簡易調査費用(文字商標に限る)、拒絶理由通知を受けた際のコメント費用を含みます。なお、商標登録出願の際に特許庁に納付する印紙代は、区分数により増減します。
-印紙代 \3,400+\8,600×区分数
-なお、商標登録出願の場合にはこの印紙代に審査料が含まれております。
-商標見本作成及び電子出願手数料
-\0
-\0
-商標見本作成及び電子出願手数料は出願基本手数料に含めております。
-早期審査請求手数料
-(スピード登録出願手数料)
-\0
-\0
-通常、半年以上かかる審査が、早期審査適用案件となると、約2ケ月で審査してもらえます。詳しくは、お尋ねください。
-平成25年4月より事務所手数料を無料といたしました。
-中間手続 (審査の結果、拒絶理由通知を受け、応答する場合の費用であり、拒絶理由通知を受けなければ不要です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-中間手続費用
-(意見書・手続補正書作成費用)
-平均\40,000
-\0
-意見書、手続補正書は、拒絶理由通知を回避するための一体の手続であることから、当事務所では、意見書、手続補正書の作成費用を別々にご請求するのではなく、難易度に応じた中間手続費用として、併せてご請求しております。また、中間手続費用は事案ごとに難易度が異なるため、当事務所では一律料金を定めておりません。なお、商標の拒絶理由通知には、指定商品・指定役務の削除、減縮で対応可能な場合も多くあります。この指定商品・指定役務の削除、減縮で対応可能な場合には、無料としております。
-目安としては、\0〜\60,000位(平均\40,000)です。
-登録 (審査の結果、登録が認められた場合の費用です。)
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-成功報酬(審査) 1区分
-2区分
-3区分
-4区分以上
-\45,000
-\60,000
-\75,000
-別途見積
-\0
-\0
-\0
-\0
-審査を経て登録査定となった場合の費用です。
-また、当事務所では、次回の更新時期が近づいて参りましたら、更新のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
-設定登録手数料 1区分
-2区分
-3区分
-4区分以上
-\0
-\0
-\0
-\0
-\28,200
-\56,400
-\84,600
-\28,200×区分数
-当事務所の設定登録手数料は成功報酬に含めております。
-商標権を設定するためには、特許庁に登録料を納付する必要があります。商標権の場合は、5年分又は10年分の登録料を納付する必要がありますが、当事務所では便宜上、及び印紙代が割安なことから、原則10年分を一括納付しております。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-拒絶査定不服審判
-\150,000〜
-\55,000〜
-審査官による審査の結果、拒絶査定となり、その認定が不服な際に、審判官による審判を請求することができます。
-印紙代は\40,000+\15,000×区分数です。
-成功報酬(拒絶査定不服審判)
-\120,000
-\0
-審判を経て登録となった場合の費用です
-設定登録手数料
-\0
-\28,200×区分数
-審査により登録となった場合と同じです。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-不使用取消審判
-\100,000〜
-\55,000〜
-過去3年継続して使用していない他人の商標権は、不使用取消審判を請求することにより取り消すことができます。
-印紙代は、\40,000+\15,000×区分数です。
-成功報酬(不使用取消審判)
-\100,000
-\0
-不使用取消審判の目的が成立した場合の費用です。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-更新手数料
-\48,000
-\38,800×区分数
-商標権は5年又は10年の更新料を納付することにより更新することができます。当事務所では、便宜上、及び印紙代が割安なことから、原則10年分を一括納付しております。
-なお、当事務所では区分数による追加の手数料は頂いておりません。
-その他
-事務所手数料
-特許印紙代
-説明
-商標調査
-\5,000〜
-\0
-調査範囲等により異なります。お尋ねください。
-その他の費用についてはお尋ねください。
-当事務所では、外国出願にも力を入れており、米国、欧州、中国をはじめ20国以上の国に対して、特許、意匠、商標を出願した豊富な経験を有しております。
- +商標登録出願 (特許庁に商標登録出願するための費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +出願基本手数料 1区分
- +2区分
- +3区分
- +4区分以上
- +\60,000
- +\80,000
- +\100,000
- +別途見積
- +\12,000
- +\20,600
- +\29,200
- +右欄参照
- +商標登録出願する場合の基本手数料です。
- +出願のご相談、簡易調査費用(文字商標に限る)、拒絶理由通知を受けた際のコメント費用を含みます。なお、商標登録出願の際に特許庁に納付する印紙代は、区分数により増減します。
- +印紙代 \3,400+\8,600×区分数
- +なお、商標登録出願の場合にはこの印紙代に審査料が含まれております。
- +商標見本作成及び電子出願手数料
- +\0
- +\0
- +商標見本作成及び電子出願手数料は出願基本手数料に含めております。
- +早期審査請求手数料
- +(スピード登録出願手数料)
- +\0
- +\0
- +通常、半年以上かかる審査が、早期審査適用案件となると、約2ケ月で審査してもらえます。詳しくは、お尋ねください。
- +平成25年4月より事務所手数料を無料といたしました。
- +中間手続 (審査の結果、拒絶理由通知を受け、応答する場合の費用であり、拒絶理由通知を受けなければ不要です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +中間手続費用
- +(意見書・手続補正書作成費用)
- +平均\40,000
- +\0
- +意見書、手続補正書は、拒絶理由通知を回避するための一体の手続であることから、当事務所では、意見書、手続補正書の作成費用を別々にご請求するのではなく、難易度に応じた中間手続費用として、併せてご請求しております。また、中間手続費用は事案ごとに難易度が異なるため、当事務所では一律料金を定めておりません。なお、商標の拒絶理由通知には、指定商品・指定役務の削除、減縮で対応可能な場合も多くあります。この指定商品・指定役務の削除、減縮で対応可能な場合には、無料としております。
- +目安としては、\0〜\60,000位(平均\40,000)です。
- +登録 (審査の結果、登録が認められた場合の費用です。)
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +成功報酬(審査) 1区分
- +2区分
- +3区分
- +4区分以上
- +\45,000
- +\60,000
- +\75,000
- +別途見積
- +\0
- +\0
- +\0
- +\0
- +審査を経て登録査定となった場合の費用です。
- +また、当事務所では、次回の更新時期が近づいて参りましたら、更新のお問い合わせをサービスとしてご案内しております。
- +設定登録手数料 1区分
- +2区分
- +3区分
- +4区分以上
- +\0
- +\0
- +\0
- +\0
- +\28,200
- +\56,400
- +\84,600
- +\28,200×区分数
- +当事務所の設定登録手数料は成功報酬に含めております。
- +商標権を設定するためには、特許庁に登録料を納付する必要があります。商標権の場合は、5年分又は10年分の登録料を納付する必要がありますが、当事務所では便宜上、及び印紙代が割安なことから、原則10年分を一括納付しております。
- +その他
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +拒絶査定不服審判
- +\150,000〜
- +\55,000〜
- +審査官による審査の結果、拒絶査定となり、その認定が不服な際に、審判官による審判を請求することができます。
- +印紙代は\40,000+\15,000×区分数です。
- +成功報酬(拒絶査定不服審判)
- +\120,000
- +\0
- +審判を経て登録となった場合の費用です
- +設定登録手数料
- +\0
- +\28,200×区分数
- +審査により登録となった場合と同じです。
- +その他
- +事務所手数料
- +特許印紙代
- +説明
- +不使用取消審判
- +\100,000〜
- +\55,000〜
- +過去3年継続して使用していない他人の商標権は、不使用取消審判を請求することにより取り消すことができます。
- +印紙代は、\40,000+\15,000×区分数です。
- +成功報酬(不使用取消審判)
- +\100,000
- +\0
- +不使用取消審判の目的が成立した場合の費用です。
- +その他
- +事務所手数料
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- +その他
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- +その他の費用についてはお尋ねください。
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-〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1-19-31
-ザステージオ・イースト717
-外国出願
-日本の特許権、実用新案権、商標権、意匠権は日本国内のみにおいて有効な権利です。外国においても権利が必要な場合には、必要な国ごとに権利を取得する必要があります。
-一般に、外国において権利を取得する場合には、国内の特許出願、実用新案登録出願、商標登録出願、意匠登録出願を基に、現地代理人を経て各国特許庁に出願します。
-出願は各国ごとの法律・制度により審査・登録されるため、日本で権利化されたからといって、外国でも権利化されるとは限りません。なお、費用も各国ごとに生じ、金額もそれぞれ異なります。
-当事務所では、アメリカ、カナダ、欧州、オーストラリア、ロシア、韓国、中国、台湾、香港、タイ、ベトナム等に協力特許事務所を有し、特許・商標・意匠に関する国際特許事務所としての機能も充実させております。
-外国出願においては、例外的な一部の国を除き、中間業者を利用せず、長年に亘り現地の特許事務所と直接、コミュニケーションをとりながら業務を行うことにより、中間コストを大幅に削減しております。
-もちろん、上記各国以外の国への出願も多数経験しておりますので、どこの国への出願であってもお気軽にご相談ください。
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- +外国出願
- +日本の特許権、実用新案権、商標権、意匠権は日本国内のみにおいて有効な権利です。外国においても権利が必要な場合には、必要な国ごとに権利を取得する必要があります。
- +一般に、外国において権利を取得する場合には、国内の特許出願、実用新案登録出願、商標登録出願、意匠登録出願を基に、現地代理人を経て各国特許庁に出願します。
- +出願は各国ごとの法律・制度により審査・登録されるため、日本で権利化されたからといって、外国でも権利化されるとは限りません。なお、費用も各国ごとに生じ、金額もそれぞれ異なります。
- +当事務所では、アメリカ、カナダ、欧州、オーストラリア、ロシア、韓国、中国、台湾、香港、タイ、ベトナム等に協力特許事務所を有し、特許・商標・意匠に関する国際特許事務所としての機能も充実させております。
- +外国出願においては、例外的な一部の国を除き、中間業者を利用せず、長年に亘り現地の特許事務所と直接、コミュニケーションをとりながら業務を行うことにより、中間コストを大幅に削減しております。
- +もちろん、上記各国以外の国への出願も多数経験しておりますので、どこの国への出願であってもお気軽にご相談ください。
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-意匠権
-意匠権とは、物品の美的外観であるデザインを保護するための権利です。意匠権を取得すると、権利期間中はそのデザインを独占して実施することができます。
-例えば、機能は従来品と全く同じ携帯電話であっても、今までにない独創的なデザインであれば、権利取得できる可能性があります。ただし、原則的に意匠権も特許権と同様に、先願主義であることから他人に公表する前に1日でも早く意匠登録出願をすることが、とても重要となります。
-意匠権は、特許権・商標権と比較して軽視される傾向がありますが、使い方によっては有力な手段となります。特許権を取得するほどの新たな技術的アイディアが含まれていない場合でも、物品の外観(デザイン)に独創性があれば意匠権を取得できる場合があります。技術的に成熟している分野においても、優れたデザインの物品を開発し、意匠権を取得すると、その意匠権により他社の模倣を排除することができ、きわめて有効です。
-また、消費者が商品を購入する際に、商品のデザインが購入の決め手となることは少なくありません。意匠権により、このデザインを最長20年間独占できることは、商品を製造・販売する側にとって大きな財産となります。
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