http://kodamapatlaw.com/%e6%89%80%e9%95%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/
0日前 —
- +今日は水曜日。午前中から執行役員会。ただし、GWを挟んで議案数があまりないためほぼ午前中で終了。
- +その合間を縫って、中途受任対応。審査官に確認を取りたい事項がある一方で、補正指令のため期間が短い案件。方式に連絡してその分少し猶予してほしい旨お願いしたところ、即日ステータスに反映されていました。最近の特許庁のスピードと柔軟性はすごい。
- +期間延長請求の認容の表示
- +午後の前半は弁理士会のラウンジにて仕事。
- +午後の後半は弁理士会の地域会の委員会。少し熱く語りすぎてしまった感あり。
- +夕方は、弁理士の会派の会議。その後懇親会。
- +懇親会の後、東京の事務所に泊まる。
- +カテゴリー:つれづれ |タグ:
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- +|2024年5月8日
- +今日の業務(202/5/7(Tue))
-カテゴリー:つれづれ |タグ:
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-|2024年5月6日
-鉄塔
-今日は朝から弁理士会の執行役員会。議案は少なめだったため、午後の早めに終了。
-終了後、東京の事務所まで戻り、たまった案件の処理。
-午前中は、松戸のお客様のところで特許出願に関する発明相談。2日目。特許請求の範囲の提案と、明細書の前半部分についての説明。
-午前に事務所に戻り、お客様から問い合わせがあった顧問契約提案対応と、助成金の審査結果のメール報告。
-午後は虎ノ門まで移動し、弁理士会間のラウンジでたまった仕事に着手。休んでよいのか悪いのか、ゴールデンウィークはどうも仕事のリズムが狂います。
-夜は、弁理士同士の情報交換のサロンに出席し、その後すぐ私が所属する弁理士会の会派の会議に出席。
-今日の特許庁
- +カテゴリー:つれづれ |タグ:
- +作成者:admin |コメントはありません
- +|2024年5月1日
- +今日の業務(2024/4/30(Tue))
-朝は、千葉市内のメーカーに訪問し、発明相談。どちらかというとセカンドオピニオン。
-午後は、千葉市内の顧問先に訪問して相談対応。開発及び販売を開始するための商品の内容及びそのチラシ内容についてのリスク抽出とそのクリアランスについてアドバイス。
-その後、佐倉市内にも訪問し、発明相談対応。ソフトウェア関係及び機械装置関係それぞれ1件ずつ。
-ソフトウェアの場合、具体的な処理の流れを説明いただき、その上位概念を抽出して権利化を目指すのがポイント。特にソフトウェアの場合は、顕現性やアピールポイントを如何に主張できるのかといったバランスが重要と感じています。
-今日はこのまま帰宅し、たまった案件の着手。
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- +サブナビゲーション
...
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1週間前 —
- +みなさんは、この商標(上)と、この商標(下)は似てると思いますか?
- +この商標が付されたらお客さんが間違ってその商品を買ってしまうでしょうか?あるいは間違えなくとも販売元がなんか資本関係がある関連会社なのかと誤解しますでしょうか?
- +登録商標としてふさわしくない商標が誤って登録されたときは利害関係人はその登録を無効にするための審判を特許庁に請求することができます。
- +この無効審判の請求があったときは特許庁はその是非を判断することになるのですが、その最終判断である審決に不服があるときは、当事者は特許庁ではなく、相手方を被告として裁判(行政訴訟)を請求することができます。
- +例えば、特許庁で無効審判の請求が成り立たないとの審決、つまり無効審判の請求人側が負けた場合は、その請求人が原告となって商標権者を被告として訴訟を提起し、反対に商標権者が負けた場合(無効審決)は、商標権者が原告となって審判請求人を被告として訴訟を提起します。
- +令和6年3月27日に判決言渡があった令和5年(行ケ)第10068号 審決取消請求事件は、前者のパターンである無効審判の請求人が特許庁の審決、つまり無効でないとの審決を不服として知財高裁に提訴したところ、その主張が認められてその審決が取り消しになった事件です。
- +ちょっとややこしいのですが、要するに特許庁では「その登録商標は無効じゃないよ(有効)」と判断したけど、裁判所では反対に「その登録商標は無効だから特許庁の判断は間違っているよ」と判断した事件です。
- +争いとなった登録商標はこれです。
- +商標登録第6371695号
- +令和2年3月11日に出願し、拒絶理由通知を受けることなくそのまま令和3年4月1日に登録になったものです。
- +この登録商標に対し、原告は令和3年7月14日に特許庁に無効審判を請求したところ、特許庁は、令和5年5月18日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、これに対して原告が令和5年6月26日にその審決の取消しを求めて訴えを提起したのです。
- +原告が主張する無効理由は、商標法4条1項11号と同項15号に違反するというものです。つまり、争いになったこの登録商標の出願前に、すでにこの登録商標と類似する原告の商標があるから、この登録商標は誤って登録されたものであって、無効である、というものです。
- +この原告の商標というのがこれです。
- +商標登録第4640297号
- +誰でも一度は目にしたことがある有名な株式会社丸井の登録商標です。裁判所は争いになったこの登録商標はこの丸井の登録商標に似ているから無効だと判断したのです。
- +でも、みなさんどう思いますか? 似てますか?
- +専門家の私から見てもどうしても似てないと思うし、特許庁もそう判断したので原告の訴えを却下したのです。
- +でも、そもそも商標が似てるかそうでないかってどうやって判断するのでしょうか。裁判官の主観でしょうか。もちろん人間が判断することですから、ある程度は主観が介在する余地は否定しませんが、一応客観的な判断基準というか判例がいくつか存在します。それが以下に示す内容です。
- +「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和45 10 15 20 25 3年2月27日第三小法廷判決(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号399頁参照)。」
- +「また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決(昭和37年(オ)第953号)民集17巻12号1621頁、最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決(平成3年(行ツ)第103号)民集47巻7号5009頁、最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(平成19年(行ヒ)第223号)裁判集民事228号561頁参照)。」
- +なんか、難しい表現や文字がたくさんあって読んでるうちに頭が痛くなってきそうですが、一応裁判所はこれら過去の最高裁判例に基づいて商標の類否を判断しているのです。
- +この判例が示す意味をざっくりと説明すると、まず最初の判例は、商標の見た目(外観)、商標の称呼(読み方)、商標から受ける観念(イメージ)および取引の実情を考慮した場合に、その商標を付した商品の出所つまりその商品のメーカーが同じと誤って消費者が誤解してしまうおそれがあるかどうかという視点で判断する。つまり、消費者が商品自体を間違って購入するのではなく、あくまでのその商品の出所が同じメーカーであると誤解する程商標が似ているかどうかで判断するんだよ、ということです。
- +2つめの判例は、商標が複数の構成からなる場合の判断手法を示したものです。商標はまとまりをもった文字だけのものの他に、図形やロゴなどとと組み合わせたもの、さらに文字でも違う書体や意味を組み合わせたものなど様々な形態のものがあります。このような商標は結合商標と呼ばれ、この結合商標とそうでない商標との類否判断基準を示したのがこの判例です。つまり、結合商標はそのすべての要素が結合した商標全体で類否を判断するのが原則であるが、分離して観察することが不自然でないときは分離してその分離した部分同士で類否を判断してもいいよ、といっています。
- +さて、争いとなった登録商標と、原告の登録商標を比較すると、商標全体としては消費者が出所の混同を招くほど類似しているとは到底思えませんよね。争いとなった登録商標は「O!OiMAIN」なる文字列をすべて黒文字で、かつ等間隔でちょっと斜めに傾いた斜体でまとまりよく書かれています。一方、原告の登録商標は、赤いOと縦棒を交互に配置したおなじみの商標です。
- +ところが裁判所は、「O!OiMAIN」は、前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でないし、そうすると前半の「O!Oi」と、赤いOと縦棒を交互に配置した原告商標を比べると見た目や観念が共通するから両商標は類似する、との判断したのです。
- +でも、これってどうでしょうか?そもそも「前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でない」という判断はどうみても納得できないのですが、みなさんはどう思いますか?これじゃいくら何でも商標権者が気の毒です。私が代理人だったら裁判官にくってかかりそうです。
- +でも、この判決理由をよく読んでみると、被告の商標権者は「O!Oi」部分を切り離したような態様の「OIOI」、「OiOi」、「O!Oi」等の標章を実際に使用していたり、「O!OiCOLLECTION」のように「O!Oi」部分と他の文字を組み合わせて使用していたりしますので、裁判所はこれらの取引の実情を考慮して「前半の「O!Oi」部分と後半の「MAIN」とは分離して観察することが不自然でない」と判断したのかもしれません。
- +ですので、商標権者がもしこのような「O!Oi」部分を切り離したような使用をしていなければ、結論はまた違っていたかもしれませんね。
-いいキャッチフレーズを思いついたのでこれを商標登録して我が社で独占したいというご相談を受けることがあります。
-続きを読む
-2022年05月27日
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2週間前 —
- +・2024年4月17日シンガポールViering, Jentschura & Partner (VJP) 事務所のNakul Sharma氏が来所しました。
-・2013年5月16日に英国Potter Clarkson LLP事務所(※)の欧州特許弁理士Dr. Saiful Khan及びMr. Ben Lincolnが来所しました。
- +(※)英国Potter Clarkson LLP事務所は各種法律事務所ランキングにおいて英国でトップランクに位置する事務所であり、弊所と緊密な関係を有しております。
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http://maxwell-ip.jp/people/
3週間前 —
- +米国出身。米国で初等教育を受けた後、来日。聖心インターナショナルスクールを経て、聖心女子大学文学部外国語外国文学科英語英文学専攻を卒業。大手特許事務所での翻訳・通訳業務の経験を経て、マクスウェル国際特許事務所に入所。
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4週間前 —
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4週間前 —
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4週間前 —
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