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  2023年12月04日検索データ更新

千葉県 の検索結果

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所長ブログ | こだま国際特許商標事務所

http://kodamapatlaw.com/%e6%89%80%e9%95%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/

  • 千葉県
  • 千葉市花見川区
  • 千葉市中央区

1日前 —

  • +特許出願では、拒絶理由通知がなされた案件に関し、面接を行うことがよくあるのですが、私はこうしています。このブログを審査官が見ていたら「ちがうぞ!」と言われるかもしれませんが、あくまで私見ということで。。。
  • +1.発明開発背景の説明、製品の説明
  • +審査官は、通常業務として、出願書類を相手にしています(弁理士もそうですが)。そのため、実際の発明者から、明細書の裏にある、発明開発の「きっかけ」や「苦労」といった書面にない話を聞きたいと思っていることも少なくないと理解しています(せっかく面接するのですから、書面にない情報提供があるべきですよね)。そこで、これらの話をしつつ、出願にかかる商品の試作品等がある場合、その動作などの説明を行い、発明を理解してもらうのが好ましいといえます。ここは発明者のパート。
  • +一言でいえば、発明者の熱い思いを伝え、発明をより深く理解してもらうということですかね。
  • +2.対比説明
  • +次に、拒絶理由にかかる内容に対する出願人の考え方の説明。ここは弁理士のパートですね。拒絶理由の確認、請求項の説明、引用文献の認定、引用文献との対比など。この辺りは事前に審査官に補正案を示しておくのもよい選択肢ですね。
  • +3.その他:議論の流れ
  • +全体として、審査官の主張とその争点を理解し、そこに集中して話し合うことが大前提であり、さらにその前提として、審査と関係ないことは主張しすぎないことが重要です。本質でないところに時間を割くのは無駄になり、特に、上記1で、請求項とは関係ないところを主張しすぎると心証が悪いです。たしかに不利な場合は、あえて論点をずらしてしまうという戦略も取らないことはないですが、そうであれば請求項の補正案に入れるべきですしね。。。
  • +また、審査官によっては書類でほぼ理解しているので1は不要であると考える方もいますし、それぞれです。時間配分や主張内容については、審査官の感触を見ながら適宜調整していくということが重要です。
  • +繰り返しですが、審査官の論理を理解して、その論理に従った議論をすること。新規性や進歩性の議論は審査基準等に基づいて行われるため、これに基づかない主張は困った結果になります。これが非常に重要と考えています。
  • +(大変失礼な言い方になるところ申し訳ありません!)上記2の対比説明で、発明者の方がこの辺りで積極的にイニシアチブをとることを希望するのであれば、きちんと審査基準等に従っての主張でないと、逆に、出願人側に不利な主張を行ってしまうこともあるため、基本は弁理士に任せたほうが良いかな、と思っています。技術的な解釈の補足や、効果の主張で言い足りていないところなどを弁理士が困っているな、と思ったときに援護としてお話しいただくのが良いと感じています。ただこの辺りは、あまりうまくまとめられていないので、別の時にでも。。。
  • +以上をまとめると、(1)技術説明は発明者、特許議論は弁理士、という2本立ての役割分担で行うとよく、さらに、(2)特許性等の議論は、特許審査の実務論理に従って主張していかなければならない、というお話です。
  • +カテゴリー:特許 |タグ:
  • +作成者:admin |コメントはありません
  • +|2023年12月3日
  • +決算短信発表日
  • -カテゴリー:つれづれ |タグ:
  • -作成者:admin |コメントはありません
  • -|2023年12月2
  • -今日の移動(2023/11/28(Tue))
  • -今日は、祝日ですが、午後に打ち合わせ1件のみ。市原市内で商標訪問相談。産業支援センターの専門家派遣を使用。お客様に負担がないように、いろいろな支援制度を駆使。
  • -商品のOEMと自社ブランドの確保の戦略について。出願というよりは顧客からの要望に関するブランド活用戦略のアイデア。
  • -出願でないものもどんとこいです!!
  • -夜はたまった仕事を。。。。
  • -先日、意匠の相談をいただいた際に気づいたことを一つ。
  • -意匠登録出願は、権利を取得したい意匠について図面だけでなく、写真で表現して願書を提出することができます。
  • -図面では表現しにくいもの、例えばタオルの生地表面に特徴がある場合など、なかなか図面では表現しにくい特徴がある場合は、写真のほうが良い場合が多いです。
  • -ただ、写真の場合、意匠が十分に分かるように表現しなければならないので結構大変なんですよね。
  • -プロに頼むと撮影料が代理人費用以上にかかるし、自分で行うとしても、出願する物品以外映らないようにしないといけないし、薄いものだと側面をなかなか写しにくいし、カメラのレンズ補正って意外にきつくて曲がったように見えるし。。。。。。
  • -その場合、特許庁に見本提出ができるのであれば見本提出のほうがスマートだということですね。特許庁側で公報用に結構きれいに写真も撮ってくれるし。
  • -ただ、図面、部分意匠のほうがより限定的に解釈されうる要素をあらかじめ排除できるので、広い権利を取るためには有効かなとは思います。
  • -ただし、この広い権利を取るための戦略については、現在少しチャレンジしていることがあるので、いずれ分かったときに。。。
  • -また、権利範囲についても興味があり、判例を調べて別の日に書こうとは思います。
  • -朝少し早めに起きて、千葉から車で長岡まで移動。夕刻に打ち合わせがあるため車での移動がベストと判断。
  • -急ぎ出たため、朝食がまだだったので、寄居PAにより、食べ物を確保。
  • -寄居PA
  • -寄居PAの売店を覗いていたら車のPAなのに「八高線焼」なるものを発見したので購入。八高線とは、八王子と高麗川を結ぶJR線の名前。
  • -八高線焼①
  • -ケーキ生地にクリームが挟んであります。味はチーズ濃いめか。
  • -10時から長岡にて特許出願の相談3回目。おおむね形にはなってきたものと考えますが、あと1回の打ち合わせの予定を確認して東京に戻ることに。なお、場合によりますが、うちの事務所は打ち合わせの追加費用等は取りません。たとえ遠方でも必要ならば行く、という感じですね。
  • -打合せ後東京に向かい移動。おなかがすいたので越後川口SAにて昼食。
  • -「絶対にラーメンを食べたい!」と決めて入ったはずなのになぜか「長岡洋風カツ丼」にしてしまう。カツカレーの魅力の強さと言ったら半端なかったです。
  • -長岡洋風カツ丼
  • -カツとごはんにデミグラスソースをかけるというありそうでなかった組み合わせ。結構なお値段しましたが、おいしぃ。
  • -夕刻、千葉市内で特許出願についての打ち合わせ。その後、帰宅。
  • -他の弁理士で拒絶査定になった特許の再チャレンジに関する相談。何とか出願できそうなところは見つけられたのですが、当初の希望の範囲とは少し異なるようであり、出願戦略上、費用対効果を考えると出願しないほうが良いとの結論に。
  • -相談しても必ず出願しなければならないということではありません、ということですね。むしろ出願しなくてもよいのでは、というのはこちらの提案でもありましたし。
  • -運転を含めて移動距離700kmというなかなかの距離でした。
  • +カテゴリー:つれづれ |タグ:
  • +作成者:admin |コメントはありません
  • +|2023年11月23
  • +(意匠)意匠登録出願:見本と写真
  • +今日は午前中、定例の、日本弁理士会執行役員会。
  • +昼からは役員会を一時退席し、担当している付属機関の会議に出席。15時まで。
  • +15時から弁理士会館でたまっていた仕事をこなして、17時から神奈川県の弁理士さんと会合。
  • +その後帰宅。
  • +今日は、会議ばかりではありましたが、比較的余裕を持てる一日でした。
...

ブログ / すみれ国際特許事務所

https://www.sumire-pat.jp/blog/

  • 千葉県
  • 柏市

5日前 —

  • +自営業者やこれから起業しようとする人たちは独自のアイデアが他人に真似されないように予めプロテクトしておくことが重要です。
  • +そのアイデアが技術的なものであれば特許権、デザイン的な商品の外観であれば意匠権、キャッチーなネーミングやロゴであれば商標権、文化的な作品であれば著作権で保護することが可能です。
  • +ここで著作権を除き、特許権や意匠権、商標権による保護を求める場合はそれぞれ国に対して所定の手続きが必要です。これらの知的財産権の付与に関する官庁は経産省の外郭団体である特許庁ですので特許庁に対して所定の書式に従って出願手続きをする必要があります。
  • +この出願手続きは本人が行うのが原則ですが、法律の知識がないとかなり難しいので通常は専門家である弁理士や弁護士に依頼するのが殆どです。そのため相応の費用が必要となってきます。
  • +また、出願後には審査がありますので当然のことながらこの審査の段階で拒絶されて権利が取得できないこともあります。さらに権利を取得できたとしてもそれ行為自体には費用が係るだけで一切お金を生みません。
  • +そのため、資金に余裕がない自営業者や起業家は、躊躇して出願手続きを先延ばしにしたり、取りやめてしまい、後で後悔するケースが多く見られます。
  • +そのため、事業を行う上で必要なアイデアは多少無理をしてでも特許出願や意匠登録出願のように何らかのプロテクト行為をしておくことが肝要です。
  • +ここで、特許出願や意匠登録出願のようにお金をかけて手続きしても審査にパスしなければ無駄になるんじゃないかと考える人もいますがそうではありません。
  • +誤解をおそれずにいうと審査にパスするか否かはどうでもいいのです。それよりも出願をしている=自分の権利を保護するためのプロテクト行為をしているという事実が大事なのです。
  • +「無断駐車した場合は罰金1万円申し受けます」という看板を街中でときどき見かけますが、これには法律的な根拠も効果もありません。それよりもその看板の文言から無断駐車は絶対に許さないというその土地の所有者の強い意志が感じ取れます。
  • +そのためそれを見た人の多くは面倒なことになりそうだからその場所に駐車するのはやめようと思うでしょう。それによって法律的な根拠も効果もないにもかかわらず、実質的に無断駐車を無くす効果が得られます。
  • +特許出願や意匠登録出願の場合も同じです。出願しただけではまだ何も権利が発生していませんが、出願したという行為は事実ですからそれを堂々とアピールすることができます。
  • +ですので例えばウェブサイトの製品ページやカタログに「特許出願済み」などと記述すれば、それをみた同業者はその商品が売れると思っても後々面倒なことになるのを避けて安易に真似するようなことはないでしょう。
  • +そうなると実際に権利を取得していなくともその時点で実質的に目的(独占)を達成したことになります。
  • +数多くの特許裁判例をみても始めから他人のアイデアを模倣して実施した結果争いになったというケースよりも、そもそもオリジナルのアイデア乃至公知の技術と信じて善意で実施していたところ権利者と名乗る相手から訴訟を起こされ、仕方なく応訴しているというケースが殆どです。
  • +ですのでビジネスに役立ちそうな新しいアイデアが沸いてきたならば取り敢えず出願しておくという行為が重要なのです。
  • +2023年03月28日
  • -最近ネットを騒がせている商標「ゆっくり茶番劇」に関する騒動についてクライアントから問い合わせがありましたのでついでにここでゆっくりと解説したいと思います。
  • -続きを読む
  • -続きを読む
  • -2.水平開きノート(有限会社中村印刷所)
  • -有限会社中村印刷所ホームページより引用
  • -誰でも使ったことがある一般的なノートは、開いたときにノートの真ん中の閉じてある部分が盛り上がってしまいます。この現象については、「まぁ、こんなもんだろう」と考えるか、そもそも当たり前すぎてその現象自体に気がつかない人が殆どだろうと思います。
...

マクスウェル国際特許事務所

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  • 千葉県
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5日前 —

  • +・2023年11月15日米国Greenblum and Bernstein法律事務所から米国特許弁護士Mr. Ryan B. Chirnomasが来所しました。
  • -・2019年7月1日に米国Locke Load事務所から米国特許弁護士James E. Armstrong IVが来所しました。
  • -・2018年8月30日に中国の北京SBZL特許事務所の弁理士 靳満堂先生が来所しました。
  • -・2018年6月27日に韓国KBK特許法律事務所から弁理士 金良銀先生及びMr. Hyuk-Joon Kwonが来所しました。
  • -・2018年4月23日に英国Potter Clarkson LLP事務所の欧州特許弁理士Dr. Saiful Khanら計2名が来所しました。
  • -・2018年2月7日に韓国文&文国際特許事務所の韓国弁理士 黄賢妸先生 が来所しました。
  • -・2017年9月5日に韓国Lee International特許事務所の韓国弁理士 宋承弼先生が来所しました。
  • -・2017年6月15日に中国北京路浩国際特許事務所から中国弁理士 張晶先生、敖蓮先生が来所しました。
  • -・2016年10月24日にドイツTBK事務所の欧州特許弁理士Dr. Georgi Chivarovが来所しました。
  • -・2016年7月12日にインドKAN & KRISHME事務所からManaging Partner弁護士・弁理士Mr. Sharad Vadehraが来所しました。
  • -・2016年5月11日にドイツMüller-Boré & Partner事務所から欧州特許弁理士Dr. Joachim Hock及びMr. Andreas Ken Schepersが来所しました。
  • -・2015年11月18日に中国の北京旭知行知識産権代理有限公司から中国弁理士 鄭雪娜先生が来所しました。
  • -・2015年6月2日に中国の北京奥文特許事務所の中国弁理士 靳満堂先生が来所しました。
  • -・2014年10月24日に中国北京インサイト特許事務所の中国弁理士 靳満堂先生が来所しました。
  • -・2014年5月27日にドイツTBK事務所の欧州特許弁理士Dr. Georgi Chivarovが来所しました。
  • -(※)英国Potter Clarkson LLP事務所は各種法律事務所ランキングにおいて英国でトップランクに位置する事務所であり、弊所と緊密な関係を有しております
  • +・2019年3月6日に中国の北京聿宏知識産権代理有限公司から所長弁理士 呉大建先生と日本知財部 張岷先生が来所しました。
  • +・2018年7月10日に中国の北京聿宏知識産権代理有限公司から所長弁理士 呉大建先生と日本知財部 張岷先生が来所しました。
  • +・2018年4月24日に米国Wenderoth事務所から米国特許弁護士Mr. Andrew Freisteinら計2名が来所しました。
  • +・2018年3月1日にドイツTer Meer Steinmeister事務所の欧州特許弁理士Dr. Christian Hollatz、Mr. Jörg Riemann及びDr. Julia Matlが来所しました。
  • +・2017年9月13日にトルコ国DESTEK PATENT事務所のManaging IP ConsultantのMr. Mahmut M. Güzel(MUSIAD JAPAN代表)が来所しました。
  • +・2017年7月31日に米国The Harris Firmから米国特許弁護士Mr. Ron C. Harris, Jr.と、Mr. Simon Greenが来所しました。
  • +・2017年2月17日に台湾の萬国専利商標事務所(Louis International Patent Office)から台湾弁理士 鄭人文先生と中国弁理士 荘育政先生が来所しました。
  • +・2016年10月19日に英国Mewburn Ellis事務所から欧州特許弁理士Mr. Matthew Naylor及びMr. Matthew Smithが来所しました。
  • +・2016年6月22日に台湾JOU AND JOU特許事務所から所長弁理士 周良謀先生、パートナー弁理士 林郁君先生、鄭昕怡先生が来所しました。
  • +・2016年3月1日に米国Greenblum and Bernstein法律事務所から米国特許弁護士Dr. Sean C. Myers-Payneが来所しました。
  • +・2015年10月29日にドイツMüller-Boré & Partner事務所から欧州特許弁理士Dr. Ralf Perrey、Dr. Ulrich Hoffmanns及び
  • +Mr. Andreas Ken Schepersが来所しました。
  • +・2015年4月13日に英国Mewburn Ellis事務所から欧州特許弁理士Mr. Matthew Naylor及びMr. Matthew Smithが来所しました。
  • +・2014年10月10日に株式会社サンガムIPのインド国特許弁理士バパット・ヴィニット氏が来所しました。
  • +・2013年11月29日に韓国文&文国際特許事務所の韓国弁理士Ms. Sun-Nyeong Kang と Mr. Jae-Man Kimが
  • +来所しました
...

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2週間前 —

  • -弁理士、弁理士試験受験生の方
  • +弁理士、弁理士試験受験生の方
  • -② 弁理士の方
  • -バイオの研究歴がある35歳までの方。実務経験不問
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